原審弁護人の弁護活動が被告人の権利保識に欠ける点があつたものとは認められないとして、憲法三七条三項違反の主張が前提を欠くとされた事例
憲法37条3項
判旨
憲法37条3項が保障する弁護人の援助を受ける権利は、単に弁護人が選任されていることのみならず、その弁護活動が被告人の権利保護を欠くものでないことをも実質的に保障するものである。
問題の所在(論点)
弁護人の弁護活動が不適切である場合に、憲法37条3項違反(弁護人依頼権の侵害)が認められるか、その判断基準が問題となる。
規範
憲法37条3項の保障する弁護人依頼権が侵害されたというためには、単に形式的に弁護人が付されているだけでは足りず、弁護人の弁護活動が被告人の権利保護に欠ける点があったといえるほど不適切であることを要する。
重要事実
被告人が、原審における弁護人の弁護活動が不十分であり、憲法37条3項に違反するとして上告を申し立てた事案。具体的な弁護活動の内容や事件の詳細は判決文からは不明。
あてはめ
記録に照らして検討すると、原審弁護人の弁護活動において、被告人の権利保護に欠ける点があったものとは認められない。したがって、実質的な弁護を受ける権利が侵害された事実は存在しないと解される。
結論
被告人の権利保護に欠ける弁護活動があったとは認められないため、憲法37条3項違反には当たらない。
実務上の射程
弁護人の不当な不活動や著しく不適切な弁護がなされた場合に、「実質的弁護権」の侵害を主張する際の根拠となる判例である。答案上は、弁護活動が具体的状況に照らして被告人の利益を著しく害する程度に至っているかを、本判決の枠組みを用いて論じることとなる。
事件番号: 昭和28(あ)2526 / 裁判年月日: 昭和28年10月1日 / 結論: 棄却
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事件番号: 昭和51(あ)108 / 裁判年月日: 昭和51年7月9日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法37条1項が保障する迅速な裁判の権利について、公判審理の経過や事案の内容に照らし、同条項に反するほどの遅延が認められない場合には、上告理由としての憲法違反には当たらない。 第1 事案の概要:被告人が公職選挙法違反等に問われた事案において、第一審および原審の公判審理が行われた。弁護人は、その審理…
事件番号: 昭和52(あ)588 / 裁判年月日: 昭和52年7月20日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人および弁護人が主張する事実誤認、量刑不当、単なる法令違反は、いずれも刑訴法上の適法な上告理由にはあたらない。 第1 事案の概要:被告人が、事実誤認および量刑不当を主張して上告を申し立て、また弁護人が、事実誤認および単なる法令違反を主張して上告趣意書等を提出した事案。 第2 問題の所在(論点)…