一審国選弁護人の弁護活動に関して憲法三七条三項違反をいう主張が欠前提とされた事例
憲法37条3項
判旨
国選弁護人の弁護活動が憲法37条3項の保障する弁護権に反するか否かは、当該弁護活動が被告人の権利保護に欠けることなく十分になされているかという観点から判断されるべきである。
問題の所在(論点)
国選弁護人の弁護活動が著しく不適切または不十分な場合に、憲法37条3項(被告人の弁護人依頼権)に違反するか、またその判断基準は何かが問題となる。
規範
憲法37条3項が保障する弁護人依頼権は、単に弁護人が選任されることのみならず、その弁護活動が被告人の権利を保護するために実質的に機能していることをも要求している。したがって、弁護活動が形式的なものにとどまらず、被告人の権利保護に欠けることなく十分になされているといえるか否かによって、憲法違反の有無を判断すべきである。
重要事実
第一審において、被告人に対し国選弁護人が選任され、一定の弁護活動が行われた。被告人側は、当該国選弁護人の活動内容が不十分であることを理由に、憲法37条3項に違反すると主張して上告した。
あてはめ
本件記録に照らせば、第一審における国選弁護人の弁護活動は、被告人の権利保護に欠けることなく、十分になされていたと評価できる。したがって、弁護権の侵害を主張する前提を欠いており、被告人の憲法上の権利が侵害された事実は認められない。
事件番号: 昭和51(あ)586 / 裁判年月日: 昭和51年7月6日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法37条3項が保障する弁護人の援助を受ける権利は、単に弁護人が選任されていることのみならず、その弁護活動が被告人の権利保護を欠くものでないことをも実質的に保障するものである。 第1 事案の概要:被告人が、原審における弁護人の弁護活動が不十分であり、憲法37条3項に違反するとして上告を申し立てた事…
結論
本件の国選弁護人の弁護活動は十分なものであり、憲法37条3項に違反しない。
実務上の射程
「弁護活動の有効性」が争われる事案における極めて簡潔な先例である。実務上、弁護人の活動が憲法違反となるためには、単なる怠慢を超えて「被告人の権利保護に欠けるほど不十分」であることが必要とされる。答案上では、具体的活動内容(接見回数、証拠調べ請求、弁論等)が権利保護に資するものであったかを論じる際の指標となる。
事件番号: 昭和57(あ)736 / 裁判年月日: 昭和57年9月17日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】国選弁護人の弁護活動が被告人の権利保護に欠けるものでない限り、憲法37条3項に違反しない。効果的な弁護を受ける権利の侵害の有無は、記録に照らし弁護活動の実態を個別具体的に判断すべきである。 第1 事案の概要:被告人が一審の国選弁護人の活動が不十分であったと主張して上告した事案である。被告人側は、当…