国選弁護人の弁護活動が不十分であつたとする憲法三七条三項違反の主張が前提を欠くとされた事例
憲法37条3項
判旨
国選弁護人の弁護活動が被告人の権利保護に欠けるものでない限り、憲法37条3項に違反しない。効果的な弁護を受ける権利の侵害の有無は、記録に照らし弁護活動の実態を個別具体的に判断すべきである。
問題の所在(論点)
国選弁護人の弁護活動が不十分である場合、憲法37条3項(刑事被告人の弁護人依頼権)に違反するか。また、その判断基準はいかなるものか。
規範
憲法37条3項の定める弁護人依頼権は、単に弁護人が選任されることのみならず、弁護人による実質的な援助を受ける権利を保障するものである。したがって、国選弁護人の弁護活動が著しく不適切であり、被告人の権利保護に欠けるものと認められる場合には、同項の保障に反する違憲の問題が生じ得る。
重要事実
被告人が一審の国選弁護人の活動が不十分であったと主張して上告した事案である。被告人側は、当該弁護人の具体的な弁護活動の内容を捉えて憲法37条3項違反を主張したが、裁判所が記録を精査したところ、被告人の権利保護を欠くような特段の事情は認められなかった。
あてはめ
本件記録によれば、一審の国選弁護人の弁護活動には、被告人の権利保護に欠けるような不備があったとは認められない。弁護活動の適否は具体的状況に依存するが、本件においては弁護人が果たすべき最低限の職責を懈怠したといった事実は見当たらず、憲法上の保障を侵害したとはいえない。
結論
国選弁護人の活動が被告人の権利保護に欠けるものとは認められないため、憲法37条3項違反には当たらず、上告は棄却される。
実務上の射程
弁護人の活動が「実質的援助」に至らないほど不適切な場合にのみ違憲となり得ることを示唆している。答案上は、単なる不満や方針の相違ではなく、被告人の防御権を著しく損なうような「権利保護に欠ける」特段の事情があるか否かを検討する際の枠組みとして活用できる。
事件番号: 昭和30(あ)757 / 裁判年月日: 昭和31年3月22日 / 結論: 棄却
記録に徴すれば、原審裁判所は公訴趣意書提出最終日より後、第1回公判期日の二四日前に弁護人を選任したものであるが、これより先に被告人から詳細な事実誤認、未決勾留日数の本刑通算要求の主張を記載した公訴趣意書が提出されており、右弁護人は被告人と共に原審第一回公判期日に出席して被告人提出の公訴趣意書中の事実誤認の主張のみについ…