判旨
国選弁護人の報酬等の訴訟費用を被告人に負担させることは、憲法37条3項の定める弁護人依頼権を侵害するものではなく、合憲である。
問題の所在(論点)
国選弁護人の報酬等の訴訟費用を被告人に負担させる刑事訴訟法181条1項の規定は、憲法37条3項に違反しないか。
規範
憲法37条3項が国庫の負担で弁護人を付すべきことを規定しているのは、被告人が貧困等の理由により自ら弁護人を選任できない場合に、国家の責任において弁護人を取得させることを保障する趣旨である。しかし、この規定は、最終的な費用の負担を常に国が負わなければならないという「終局的な費用負担の帰属」までを定めたものではない。
重要事実
被告人が刑事裁判において国選弁護人の選任を受けた。裁判所は、刑訴法181条に基づき、国選弁護人に対する報酬等の訴訟費用を被告人に負担させる旨の判決を下した。これに対し被告人側が、国選弁護人の費用を被告人に負担させることは、国庫負担で弁護人が付されるべきとする憲法37条3項に反すると主張して上告した。
あてはめ
憲法37条3項の「国庫でこれ(弁護人)を附する」とは、手続の時点において被告人の資力に関わらず弁護人の援助を確保することを指す。本件において、国選弁護人が付され弁護を受ける機会が保障されている以上、有罪判決の際に訴訟費用の一部としてその報酬等を被告人に負担させることは、同条が保障する弁護人依頼権の本質を損なうものではないと評価される。
結論
国選弁護人の報酬等を被告人に負担させることは、憲法37条3項に違反しない。
実務上の射程
訴訟費用の負担能力がないことが明らかな場合には、刑訴法181条1項但書により負担を命じないことができるが、制度上の合憲性は本判決により確立している。答案上は、憲法37条3項の「国庫で」の意義を、手続保障としての側面と費用負担の側面を切り離して論ずる際の論拠として用いる。
事件番号: 昭和24新(れ)250 / 裁判年月日: 昭和25年6月7日 / 結論: 棄却
辯護人の報酬等の費用を何人に負擔せしめるかという問題は憲法第三七條第三項の規定の關知するところではなく法律をもつて適當に規定し得る事柄であるかと解すべきである。そして國選辯護人を選任するのは被告人の利益のためであるからその費用は被告人に負擔させるのが適當であつて若し被告人が貧困のためその費用を完納することができないとき…