迅速な裁判の保障条項に反するとの主張が欠前提とされた事例
憲法37条1項
判旨
憲法37条1項が保障する迅速な裁判を受ける権利が侵害されたか否かは、事案の内容や審理経過等の具体的事情を総合的に考慮して判断されるべきである。本件では、記録上の審理経過に照らし、同条項に反するほどの遅延は認められない。
問題の所在(論点)
刑事裁判における審理の期間が憲法37条1項にいう「迅速な裁判」を保障する条項に反するほどに遅延しているといえるか。
規範
憲法37条1項の保障する「迅速な裁判」を受ける権利の侵害の有無については、公判審理の経過、事案の内容、その他諸般の事情(遅延の理由や程度、被告人の不利益等)に照らし、裁判が不当に遅延したといえるか否かという観点から判断すべきである。
重要事実
被告人の上告審において、弁護人が憲法37条違反(迅速な裁判の保障条項への抵触)を主張した事案である。第一審および原審における具体的な審理期間や、公判の回数、遅延の具体的理由は本判決文からは不明であるが、記録上には第一審および原審の公判審理経過が残されていた。
あてはめ
本件事案の内容や、第一審・原審の公判審理経過を記録に基づき検討すると、当該審理に要した期間は、憲法が保障する迅速な裁判の趣旨を没却するほどに異常な停滞や不当な遅延を伴うものとは認められない。したがって、審理が迅速な裁判の保障条項に反するほどに遅延している事実は存在しないと評価される。
結論
本件における第一審および原審の審理は憲法37条1項に違反せず、上告理由にはあたらない。
実務上の射程
本判決は、いわゆる高田事件(最大法判昭47.12.20)の流れを汲み、迅速な裁判の侵害を判断する枠組みを前提としている。答案上では、具体的審理期間だけでなく、事件の複雑性や当事者の訴訟態度などの個別的事情を総合考慮して憲法違反を否定する際の論拠として使用できる。
事件番号: 昭和51(あ)1663 / 裁判年月日: 昭和52年2月21日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法37条1項が保障する迅速な裁判を受ける権利の侵害は、審理が著しく遅延したと認められる場合に生じ得るところ、本件においてはそのような著しい遅延は認められない。 第1 事案の概要:被告人が憲法37条1項(迅速な裁判を受ける権利)の違反を主張して上告したが、具体的な審理の経過や遅延の期間等の詳細につ…
事件番号: 昭和51(あ)856 / 裁判年月日: 昭和52年5月25日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法37条1項が保障する迅速な裁判を受ける権利の侵害の有無は、公判審理の経過や事案の内容等を総合的に考慮して判断される。審理の遅延が同条項に反するほどに著しくない場合には、上告理由としての憲法違反の主張は前提を欠き認められない。 第1 事案の概要:本件は、多数の被告人(AからIまで)が関与した事件…