原判決に対する論難とは認められないとされた事例
判旨
憲法37条1項が保障する迅速な裁判を受ける権利の侵害は、審理が著しく遅延したと認められる場合に生じ得るところ、本件においてはそのような著しい遅延は認められない。
問題の所在(論点)
刑事裁判における審理の遅延が、憲法37条1項が保障する迅速な裁判を受ける権利を侵害し、違憲となるか。
規範
憲法37条1項の保障する「迅速な裁判」を受ける権利が侵害されたというためには、具体的審理状況に照らし、審理が「著しく遅延した」と認められる必要がある。
重要事実
被告人が憲法37条1項(迅速な裁判を受ける権利)の違反を主張して上告したが、具体的な審理の経過や遅延の期間等の詳細については判決文からは不明である。
あてはめ
弁護人は審理の遅延を理由に憲法37条1項違反を主張するが、本件における審理の過程を検討しても、社会通念上許容される範囲を超えて審理が著しく遅延した事実は認められない。したがって、迅速な裁判を受ける権利を侵害するような憲法違反の前提を欠いていると評価される。
結論
本件の審理に著しい遅延は認められず、憲法37条1項に違反しない。
実務上の射程
高田事件判決(最大法判昭47.12.20)等の判例を踏まえ、審理の遅延が憲法違反となる基準(著しい遅延)を再確認する事案として機能する。答案上は、遅延の具体的事由(被告人の責任か国の責任か等)を検討する際の導入として用いる。
事件番号: 昭和23(れ)1071 / 裁判年月日: 昭和23年12月22日 / 結論: 棄却
一 裁判が迅速を缺き憲法第三七條第一項に違反したとしても、それは判決に影響を及ぼさないことが明らかであるから、上告の理由とすることができない。 二 裁判所が證據に引用した被告の自白が、その裁判所の公判廷における自白であるならば、それは憲法第三八條第三項の自白に含まれないことは、當裁判所の判例として示したところである。