迅速裁判保障条項違反の主張が欠前提とされた事例
憲法37条1項
判旨
憲法37条1項が保障する迅速な裁判を受ける権利の侵害の有無は、事案の内容や審理経過等の具体的事情を総合的に考慮して判断される。本件においては、記録上の諸事情に照らし、審理が著しく遅延したとは認められないため、同条項に違反しない。
問題の所在(論点)
刑事被告人に対し、憲法37条1項が保障する「迅速な裁判」を受ける権利を侵害するような不当な審理の遅延があったといえるか。
規範
憲法37条1項にいう「迅速な裁判」を受ける権利が侵害されたか否かは、事案の内容、審理の経過、遅延の理由および被告人の態様等を総合的に考慮し、審理が不当に著しく遅延したと認められるかどうかによって判断すべきである(高田事件判決の枠組み参照)。
重要事実
被告人は、憲法37条1項が保障する迅速な裁判を受ける権利の侵害(審理の遅延)等を理由として上告を申し立てた。判決文からは具体的な起訴事実や中断期間の詳細は不明であるが、一審・二審を経て最高裁に至るまでの記録上の事案内容および審理経過が問題となった。
あてはめ
本件の記録に現れた事案の内容や審理の経過等に照らして検討すると、審理が著しく遅延した事実は認められない。したがって、迅速な裁判を受ける権利を侵害しているとの主張は、前提となる遅延の事実を欠いていると評価される。
結論
本件の審理が著しく遅延したとは認められないため、憲法37条1項違反には当たらない。
実務上の射程
本決定は、迅速な裁判の侵害を否定した事例の一つである。答案上では、高田事件判決(最大法判昭47.12.20)が示した「著しい遅延」の有無を判断する際の、事案の性質や審理経過といった考慮要素を確認する趣旨で引用される。
事件番号: 昭和27(あ)1409 / 裁判年月日: 昭和27年10月10日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】裁判が迅速を欠き憲法37条1項に違反する場合であっても、それが直ちに判決に影響を及ぼすものとはいえず、原判決を破棄すべき理由にはならない。 第1 事案の概要:被告人が、自身の裁判手続が迅速さを欠いており、憲法37条1項に規定される「迅速な裁判を受ける権利」を侵害していると主張して上告した事案である…