判旨
裁判が迅速を欠き憲法37条1項に違反したとしても、それが判決に影響を及ぼさないことが明らかである場合には、原判決を破棄すべき理由とはならない。
問題の所在(論点)
裁判の迅速が欠如し憲法37条1項に違反する場合、そのこと自体が直ちに刑事訴訟法上の判決破棄事由(控訴・上告理由)となるか。
規範
裁判の遅延が憲法37条1項に定める迅速な裁判を受ける権利に違反する場合であっても、当該遅延が判決の結論に影響を及ぼさないことが明らかであるときは、刑事訴訟法上の判決破棄事由には当たらない。
重要事実
被告人が上告審において、原審までの裁判手続が迅速を欠き、憲法37条1項に違反している旨を主張した。なお、具体的な遅延の期間や経過、事件の性質等については、本判決文からは不明である。
あてはめ
最高裁判例の趣旨に照らせば、裁判の迅速を欠く違憲状態があったとしても、そのことが実体的な判断の正当性や量刑に影響を及ぼさない限り、上告理由としての適法性を欠く。本件においても、仮に迅速を欠いたとしても判決に影響を及ぼさないことが明らかであるため、原判決を破棄する理由にはならないと解される。
結論
本件上告は理由がないため、棄却される。
実務上の射程
迅速な裁判を受ける権利の侵害に対する救済措置として、判決(有罪・無罪)そのものへの影響がない場合に、判決破棄以外の救済(例えば免訴)が認められるかという点については本判決は触れていない。後に大法廷判決(高田事件)により、極端な遅延がある場合には免訴を認める法理が確立されたため、答案上は本判決の法理を維持しつつ、救済方法の選択肢として高田事件判例と併せて検討すべきである。
事件番号: 昭和27(あ)5652 / 裁判年月日: 昭和29年10月25日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑事裁判の審理が迅速を欠いたという事由のみでは、憲法37条1項違反として判決に影響を及ぼす不当な遅延とは認められず、上告理由にならない。 第1 事案の概要:被告人が刑事事件について裁判を受けたところ、審理が迅速を欠いたとして、弁護人が憲法37条1項違反を主張して上告を申し立てた事案である。判決文か…