判旨
裁判が迅速を欠き憲法37条1項に違反する場合であっても、それが直ちに判決に影響を及ぼすものとはいえず、原判決を破棄すべき理由にはならない。
問題の所在(論点)
裁判が迅速を欠き、憲法37条1項に違反する場合に、それが刑事訴訟法上の判決破棄事由(判決に影響を及ぼす法令違反)となるか。
規範
裁判の迅速が憲法37条1項により保障されているとしても、手続の遅延は原則として判決そのものの内容に直接の影響を及ぼすものではない。したがって、迅速な裁判を受ける権利の侵害があっても、それが直ちに刑事訴訟法上の控訴・上告理由である「判決に影響を及ぼすべき法令の違反」には当たらない。
重要事実
被告人が、自身の裁判手続が迅速さを欠いており、憲法37条1項に規定される「迅速な裁判を受ける権利」を侵害していると主張して上告した事案である。判決文からは遅延の具体的な期間や原因等の事実は不明である。
あてはめ
最高裁判所は、昭和23年12月22日の大法廷判決を引用し、裁判が迅速を欠き憲法37条1項に違反したとしても、そのこと自体によって判決の正当性や内容に影響が及ぶことは明らかではないと判断した。したがって、憲法違反の主張があっても、形式的に原判決を破棄すべき理由には結びつかないと解される。
結論
本件上告を棄却する。迅速な裁判を受ける権利の侵害があっても、原判決を破棄する理由にはならない。
実務上の射程
本判例は裁判の遅延と判決の関係を論じているが、その後の高田事件(最判昭47.12.20)では、異常な遅延により被告人の防御が著しく困難となる場合には免訴を認める道を開いている。答案上は、単なる迅速性の欠如が直ちに破棄事由にならないとする本原則を踏まえつつ、極端な遅延については高田事件の射程を検討する流れが一般的である。
事件番号: 昭和27(れ)133 / 裁判年月日: 昭和27年10月17日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】裁判が迅速を欠く場合であっても、それを理由として直ちに原判決を破棄し、救済を求めることはできない。 第1 事案の概要:被告人が刑事裁判において、裁判の進行が遅延し迅速を欠いたことを理由に、原判決の破棄を求めて上告した事案である。 第2 問題の所在(論点):裁判の遅延(迅速な裁判の原則への抵触)が、…