判旨
憲法37条1項が規定する裁判の迅速性は、それ自体の違反をもって直ちに刑事訴訟法上の上告理由となるものではない。
問題の所在(論点)
刑事訴訟法405条の上告理由として、憲法37条1項違反を直接的に主張することが認められるか。
規範
憲法37条1項(迅速な裁判を受ける権利)の違反は、それ自体が刑事訴訟法上の独立した上告理由(405条等)となり得るものではない。
重要事実
被告人が原審の量刑不当および憲法37条1項違反(迅速な裁判を受ける権利の侵害)を主張して上告した事案。判決文からは遅延の具体的な期間や原因等の事実は不明であるが、被告人側は憲法違反を上告理由として構成した。
あてはめ
最高裁判所は、昭和23年12月22日の大法廷判決を引用し、憲法37条1項違反の主張は上告理由になり得ないと解した。被告人が主張する量刑不当は刑訴法405条の事由に該当せず、また、憲法37条1項の違反が直ちに上告理由を構成するわけではないため、本件上告は不適法であると判断される。さらに、刑訴法411条を適用して職権で破棄すべき顕著な正義に反する事由も認められない。
結論
本件上告を棄却する。憲法37条1項違反は適法な上告理由とはならない。
実務上の射程
本判決は、迅速な裁判の保障(憲法37条1項)が上告審においてどのように扱われるかを示している。答案上は、審理の著しい遅延が認められる場合に、それが直ちに憲法違反として上告理由になるのではなく、免訴判決を導くための前提(高田事件判決等の枠組み)として検討する際の基礎知識として利用される。
事件番号: 昭和27(あ)5652 / 裁判年月日: 昭和29年10月25日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑事裁判の審理が迅速を欠いたという事由のみでは、憲法37条1項違反として判決に影響を及ぼす不当な遅延とは認められず、上告理由にならない。 第1 事案の概要:被告人が刑事事件について裁判を受けたところ、審理が迅速を欠いたとして、弁護人が憲法37条1項違反を主張して上告を申し立てた事案である。判決文か…