憲法三七条一項違反の主張が前提を欠くとされた事例
憲法37条
判旨
憲法37条1項が保障する迅速な裁判の権利は、審理の中断や遅延が異常な事態に至った場合にのみ侵害されたと解されるべきであり、諸般の事情を総合して判断される。
問題の所在(論点)
第一審判決から控訴審判決までの間に長期間を要した場合に、憲法37条1項が保障する「迅速な裁判」を受ける権利を侵害したといえるか。
規範
憲法37条1項の「迅速な裁判」の保障に反するか否かは、審理の経過において、遅延の期間、理由、および遅延によって被告人が受ける不利益等を総合的に考慮し、それが「異常な事態」に立ち至っているかによって決せられる。
重要事実
被告人が第一審判決の言渡しを受けた後、控訴審(原審)判決の言渡しを受けるまでの間に、弁護人が指摘する相当な年月(具体的な年数は判決文からは不明)が経過した事案である。被告人側は、この審理期間の長期化が迅速な裁判の保障に反すると主張して上告した。
あてはめ
本件記録に現れた諸般の事情を総合すると、第一審から控訴審判決までに相当な年月が経過している事実は認められる。しかし、その経過や遅延の経緯を検討しても、憲法が保障する迅速な裁判の趣旨に反するような「異常な事態」にまで立ち至っているとは認められない。したがって、手続上の違憲があるとはいえない。
結論
本件の審理経過は、憲法37条1項に定める迅速な裁判の保障条項に反する異常な事態とはいえず、違憲の主張は前提を欠くため、上告は棄却される。
実務上の射程
高田事件(最大判昭47・12・20)の枠組みを踏襲し、審理の遅延が免訴判決を導くほどの「異常な事態」に該当するかを総合考慮で判断する際の基準を示すものである。答案上は、単なる期間の長短だけでなく、遅延の回避可能性や被告人の不利益などを具体的事実から評価する際の根拠として用いる。
事件番号: 昭和49(あ)2628 / 裁判年月日: 昭和50年8月6日 / 結論: 棄却
第一審裁判所から控訴審裁判所への記録の送付が四年一月を費やしたとしても、本件記録が他事件の記録の一部になつており、被告人側から審理促進を求める積極的な申し出もなく、被告人の防禦権の行使に特に障害を生じたものとも認められない等の事情のある本件においては、いまだ憲法三七条一項に定める迅速な裁判の保障条項に反する異常な事態に…
事件番号: 昭和51(あ)856 / 裁判年月日: 昭和52年5月25日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法37条1項が保障する迅速な裁判を受ける権利の侵害の有無は、公判審理の経過や事案の内容等を総合的に考慮して判断される。審理の遅延が同条項に反するほどに著しくない場合には、上告理由としての憲法違反の主張は前提を欠き認められない。 第1 事案の概要:本件は、多数の被告人(AからIまで)が関与した事件…