憲法三七条一項違反の主張が欠前提とされた事例
憲法37条
判旨
憲法37条1項が保障する迅速な裁判を受ける権利の侵害の有無は、審理の遅延の程度や原因等の諸事情を総合して判断されるべきであり、本件においては記録に照らし著しい遅延は認められない。
問題の所在(論点)
刑事裁判における審理の期間が、憲法37条1項にいう「迅速な裁判」を受ける権利を侵害し、違憲となるか。また、その判断基準をいかに解すべきか。
規範
憲法37条1項の「迅速な裁判」を受ける権利が侵害されたというためには、具体的審理状況に照らし、その審理が「著しく遅延した」と認められる必要がある。
重要事実
被告人A、B、Cらは、各弁護人を通じて、本件の審理が憲法37条(迅速な裁判)、31条(適正手続)、11条・14条(基本的人権・平等原則)等に違反するとして上告した。特に被告人Aの弁護人は、本件の審理が不当に遅延している旨を主張した。
あてはめ
最高裁判所は、記録を精査した結果、本件の審理過程において「著しく遅延したとは認められない」と判断した。弁護人が主張する憲法31条、11条、14条、84条違反等についても、その実質は事実誤認や単なる法令違反にすぎず、憲法違反の前提を欠くものとされた。
結論
本件審理に著しい遅延は認められないため、憲法37条1項等への違反はなく、各上告を棄却する。
実務上の射程
司法試験等の答案においては、高田事件判決(最大法判昭47.12.20)が示した「具体的期間、遅延の理由、遅延により被告人が被る不利益」等の総合考慮枠組みを前提としつつ、本判決は個別事案において「著しい遅延」の有無を判断した一例として活用できる。
事件番号: 昭和51(あ)856 / 裁判年月日: 昭和52年5月25日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法37条1項が保障する迅速な裁判を受ける権利の侵害の有無は、公判審理の経過や事案の内容等を総合的に考慮して判断される。審理の遅延が同条項に反するほどに著しくない場合には、上告理由としての憲法違反の主張は前提を欠き認められない。 第1 事案の概要:本件は、多数の被告人(AからIまで)が関与した事件…