原判決の結論に影響のない事項に関する判例違反の主張であるとして不適法処理した事例
判旨
裁判の迅速が憲法37条1項に反して害されたというためには、事案の内容や審理の経過等に徴し、審理が著しく遅延したと認められる必要がある。
問題の所在(論点)
刑事被告人に対し、憲法37条1項が保障する「迅速な裁判」の権利を侵害したとされるための判断基準は何か。
規範
憲法37条1項が保障する「迅速な裁判」を受ける権利が侵害されたか否かは、事案の内容、審理の経過等の諸事情を総合的に勘案し、審理が著しく遅延したと認められるか否かによって判断される。
重要事実
被告人が上告審において、本件の裁判が迅速を欠いたものであるとして憲法37条1項違反を主張した事案。具体的な訴訟経過の詳細は判決文からは不明であるが、記録上の事案内容や審理の経過が検討の対象となった。
あてはめ
本件において、記録上に認められる事案の内容および審理の経過等に照らしてみると、本件の審理が著しく遅延したとは認められない。したがって、迅速を欠いた裁判であるとの主張は、前提を欠くものと解される。
結論
本件の審理が著しく遅延したとは認められないため、憲法37条1項違反には当たらない。
実務上の射程
本決定は「高田事件」判決(最大法判昭47.12.20)の枠組みを踏襲したものである。答案上は、具体的遅延期間のみならず、事案の複雑性や被告人の態度などの諸要素を総合考慮する際の基準として活用する。
事件番号: 昭和48(あ)1406 / 裁判年月日: 昭和48年11月16日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法37条1項が保障する裁判の迅速を欠いたといえるか否かは、訴訟の経過に照らして審判が不当に遅延したといえるかどうかによって判断される。本件では、訴訟経過に鑑み、第1審及び原審の審判が迅速を欠いたとは認められず、憲法違反には当たらない。 第1 事案の概要:被告人が第1審及び原審の審判において、憲法…