判旨
裁判の迅速が欠いたとしても、それのみを理由として直ちに原判決を破棄することはできない。
問題の所在(論点)
裁判の迅速(憲法37条1項)が損なわれた場合、それのみを理由に原判決を破棄することができるか。
規範
憲法37条1項が保障する「迅速な裁判」を受ける権利について、裁判が迅速を欠いたとしても、それだけでは原判決を破棄すべき理由とはならない。刑事訴訟法上の上告理由等に照らし、迅速性の欠如が直ちに判決の取り消しに直結するわけではない。
重要事実
被告人が、裁判の迅速が欠如していることを理由として、憲法37条1項違反を主張し、上告した事案である。
あてはめ
最高裁判所は、過去の大法廷判決(昭和23年12月22日判決)を引用し、裁判の迅速が欠けていたとしても、その事実のみをもって原判決を破棄する理由にはならないとした。本件においても、弁護人が主張する迅速性の欠如は、上告理由として認められないと判断された。
結論
本件上告は棄却される。迅速な裁判の保障に反するとの主張は、原判決の破棄事由にはならない。
実務上の射程
司法試験においては、迅速な裁判(憲法37条1項)の侵害を理由に免訴等の救済を求める議論(高田事件判決等)との対比で理解すべきである。本判決は「迅速性の欠如=即破棄」という単純な図式を否定する初期の判断枠組みを示している。
事件番号: 昭和25(あ)3181 / 裁判年月日: 昭和27年12月19日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】裁判が迅速を欠き憲法37条1項に違反する場合であっても、それが判決に影響を及ぼさないことが明らかであれば、原判決の破棄理由とはならない。 第1 事案の概要:被告人AおよびBが上告した事案において、被告人Aの弁護人は、裁判が迅速を欠いたことが憲法37条1項に違反する旨を主張して原判決の破棄を求めた。…
事件番号: 昭和27(あ)4319 / 裁判年月日: 昭和27年11月7日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】裁判が迅速を欠き憲法37条1項に違反する場合であっても、それが直ちに判決に影響を及ぼすものではないため、原判決の破棄理由にはならない。 第1 事案の概要:被告人が憲法37条1項の迅速な裁判を受ける権利の侵害を主張して上告を申し立てた事案。弁護人は、審理の遅延が憲法違反であり、原判決を破棄すべき理由…
事件番号: 昭和48(あ)1406 / 裁判年月日: 昭和48年11月16日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法37条1項が保障する裁判の迅速を欠いたといえるか否かは、訴訟の経過に照らして審判が不当に遅延したといえるかどうかによって判断される。本件では、訴訟経過に鑑み、第1審及び原審の審判が迅速を欠いたとは認められず、憲法違反には当たらない。 第1 事案の概要:被告人が第1審及び原審の審判において、憲法…