憲法三七条一項(迅速裁判)違反の主張が「欠前提」とされた事例
憲法37条1項
判旨
憲法37条1項が保障する裁判の迅速を欠いたといえるか否かは、訴訟の経過に照らして審判が不当に遅延したといえるかどうかによって判断される。本件では、訴訟経過に鑑み、第1審及び原審の審判が迅速を欠いたとは認められず、憲法違反には当たらない。
問題の所在(論点)
刑事訴訟において審判が長期化した場合に、憲法37条1項(迅速な裁判を受ける権利)に違反し、上告理由となるか。
規範
憲法37条1項は「迅速な公開裁判」を受ける権利を保障している。この規定に違反するか否かは、具体的な訴訟の経過に徴し、審判が合理的な理由なく不当に遅延し、被告人の防御権が著しく侵害されたといえるか否かという観点から判断すべきである。
重要事実
被告人が第1審及び原審の審判において、憲法37条1項に違反する裁判の遅延(迅速を欠いたこと)があったと主張して上告した事案。具体的な訴訟期間や、審理が長期化した直接的な要因等の詳細は判決文からは不明であるが、記録上には訴訟の経過が残されていた。
あてはめ
記録上認められる本件第1審及び原審の訴訟の経過に照らし合わせると、審判が迅速を欠いた事実は認められない。したがって、迅速な裁判を保障する憲法の趣旨を損なうような不当な停滞があったとはいえず、所論は前提を欠くものと評価される。
事件番号: 昭和28(あ)2689 / 裁判年月日: 昭和28年11月10日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】裁判の迅速(憲法37条1項)を欠いたとしても、それが直ちに判決に影響を及ぼす憲法違反にはならない。また、累犯加重や被告人への訴訟費用負担は、憲法39条や37条2項に反しない。 第1 事案の概要:被告人は第一審判決後、控訴審を経て上告。弁護人は、(1)原審の審理が迅速を欠き憲法37条1項に違反するこ…
結論
本件第1審及び原審の審判が迅速を欠いたということはできず、憲法37条1項には違反しない。
実務上の射程
裁判の遅延が憲法違反となる基準については、高田事件判決(最大法判昭47・12・20)等の判断枠組みを前提としている。本件のように、訴訟経過から見て不当な遅延が認められない場合には、迅速な裁判の保障違反を理由とする訴訟打ち切り(免訴等)や上告は認められないことを確認する実務的な例として機能する。
事件番号: 昭和56(あ)1028 / 裁判年月日: 昭和57年12月8日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】裁判の迅速が憲法37条1項に反して害されたというためには、事案の内容や審理の経過等に徴し、審理が著しく遅延したと認められる必要がある。 第1 事案の概要:被告人が上告審において、本件の裁判が迅速を欠いたものであるとして憲法37条1項違反を主張した事案。具体的な訴訟経過の詳細は判決文からは不明である…