判旨
裁判の迅速が著しく損なわれ憲法37条1項に違反する場合であっても、それが直ちに判決に影響を及ぼすものとはいえず、原則として控訴・上告理由にはならない。また、審理の遅延を科刑上の考慮要素とするか否かは量刑の不当の問題に帰する。
問題の所在(論点)
審理の遅延が憲法37条1項に違反する場合、刑事訴訟法上の上告理由(判決に影響を及ぼすべき憲法違反等)となるか。また、迅速を欠いたことを科刑上の事情として考慮すべきか。
規範
憲法37条1項は「迅速な裁判」を保障するが、審理に遅延があったとしても、そのこと自体から当然に実体判決の結果が左右されるわけではない。したがって、迅速性の欠如を理由とする原判決の破棄は、当該遅延が「判決に影響を及ぼすこと」が明らかな場合に限られる。また、遅延を理由とする刑の減軽を求める主張は、実質的に量刑不当の主張である。
重要事実
本件において、上告人は、原審の裁判が迅速を欠き、憲法37条1項に違反したと主張した。また、裁判が迅速を欠いた場合には、裁判所はその事情を科刑上(量刑において)考慮すべきであると主張し、原判決の維持を争った。
あてはめ
仮に原審の裁判が迅速を欠き憲法37条1項に違反する状態にあったとしても、その事実のみでは「判決に影響を及ぼさないこと」が明らかである。上告人が主張する、迅速を欠いたことを科刑上斟酌すべきとの点は、結局のところ原判決の量刑が重すぎるという「量刑不当」の非難に帰着する。本件の記録を精査しても、職権で判決を破棄すべき(刑訴法411条適用)ほどの重大な事由は認められない。
結論
本件上告には適法な理由がないため、棄却を免れない。
実務上の射程
本判決は、審理遅延が生じた場合の救済策について、免訴(高田事件)や量刑上の考慮を認める後の判例法理が形成される以前の段階において、遅延が直ちに判決の効力に影響しないことを確認したものである。
事件番号: 昭和26(れ)878 / 裁判年月日: 昭和26年9月6日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】裁判が迅速を欠いたとしても、それ自体は判決の破棄理由とはならない。刑事訴訟法上の上告理由には当たらないとするのが確立した判例である。 第1 事案の概要:上告人は、裁判が迅速を欠いたことを理由に原判決の破棄を求めて上告した。また、原判決には事実誤認および量刑不当がある旨も主張した。 第2 問題の所在…