判旨
裁判が迅速を欠いたとしても、それ自体は判決の破棄理由とはならない。刑事訴訟法上の上告理由には当たらないとするのが確立した判例である。
問題の所在(論点)
憲法37条1項が保障する迅速な裁判の権利が侵害された(裁判が遅延した)場合に、それが刑事訴訟法上の判決破棄事由となるか。
規範
裁判が迅速を欠いた(迅速な裁判の権利の侵害)としても、直ちに判決の破棄事由とはならない。かかる事由は、刑事訴訟法405条所定の上告理由を構成せず、また同法411条を適用して職権で破棄すべき事由にも当たらない。
重要事実
上告人は、裁判が迅速を欠いたことを理由に原判決の破棄を求めて上告した。また、原判決には事実誤認および量刑不当がある旨も主張した。
あてはめ
最高裁判所は、仮に裁判が迅速を欠いたとしても、判決破棄の理由とならないことは累次の判例であると判示。本件においても、遅延の事実の有無にかかわらず、上告理由には当たらないと判断した。また、事実誤認等の主張についても刑訴法405条の上告理由に当たらず、記録を精査しても職権破棄すべきものとは認められないとした。
結論
本件上告を棄却する。裁判の遅延は、判決を破棄すべき正当な理由にはならない。
実務上の射程
憲法37条1項違反を理由とする救済策として、判決の破棄(公訴棄却等)が認められるかどうかの文脈で検討されるべき判例である。なお、後の高田事件判決(最判昭47.12.20)により、異常な遅延がある場合には公訴棄却が認められる余地が生じたため、本判決はその後の法理の変遷を踏まえて理解する必要がある。
事件番号: 昭和29(れ)23 / 裁判年月日: 昭和30年5月31日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】裁判手続において不当に迅速を欠く点があったとしても、直ちにそれを理由として原判決を破棄すべきものとは認められない。 第1 事案の概要:被告人が刑事事件において上告を提起した際、弁護人が本件の裁判は著しく迅速を欠いており憲法37条1項に違反すると主張した。なお、具体的な遅延期間や具体的な経緯等の詳細…