判旨
憲法37条1項にいう「公平な裁判所の裁判」に反する事由がない場合や、裁判が迅速を欠き同条の趣旨に反する結果となった場合であっても、それのみでは判決の破棄理由とはならない。
問題の所在(論点)
裁判の迅速が欠如し憲法37条1項の趣旨に反する事態が生じた場合、それが直ちに上告理由としての判決破棄事由に該当するか。
規範
憲法37条1項が保障する「迅速な裁判」の趣旨に反する事態が生じたとしても、直ちに刑事訴訟法上の判決破棄事由(405条、411条等)となるものではない。また、同条項にいう「公平な裁判所」とは、偏見のない客観的な裁判所を指すが、その要件を満たす限り、手続上の遅滞等は同条項違反を構成しない。
重要事実
被告人は被害者殺害の罪に問われ、第一審・控訴審において有罪判決を受けた。上告審において、弁護人は、裁判の遅延等の事由を挙げ、これが憲法37条1項にいう「公平な裁判所の裁判」を受ける権利を侵害し、迅速な裁判の趣旨に反するものであるとして違憲を主張した。
あてはめ
最高裁判所の判例によれば、裁判が迅速を欠く結果となったとしても、そのこと自体は判決を破棄すべき理由にはならないとされる。本件においても、記録上、自白の任意性に疑いはなく、殺害の動機や目的に関する事実誤認も認められない。また、第一審の量刑も不当とは言えず、手続上の違法も見当たらない。したがって、迅速性の欠如を理由とする違憲の主張は、適法な上告理由に当たらないと評価される。
結論
裁判が迅速を欠き憲法37条1項の趣旨に反する結果となったとしても、判決破棄の理由にはならない。上告棄却。
実務上の射程
裁判の遅延が著しい場合でも、それが直ちに実体判決の妥当性に影響を及ぼさない限り、破棄事由にはならないとする消極的な姿勢を示す判例である。答案上は、憲法37条の保障の限界や、訴訟の打ち切り(免訴判決等)を検討する際の比較対象として言及される。
事件番号: 昭和27(あ)5560 / 裁判年月日: 昭和28年3月20日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】裁判の迅速が欠かれ憲法37条1項に違反する場合であっても、それが判決の内容自体に影響を及ぼさない限り、原判決を破棄する理由とはならない。 第1 事案の概要:上告人は、原審の裁判が迅速を欠いており、憲法37条1項の「迅速な公開裁判を受ける権利」を侵害していると主張して上告を申し立てた。 第2 問題の…