判旨
裁判手続において不当に迅速を欠く点があったとしても、直ちにそれを理由として原判決を破棄すべきものとは認められない。
問題の所在(論点)
刑事裁判において手続の遅延(迅速な裁判の欠如)がある場合、それが直ちに憲法37条1項違反として原判決の破棄理由(上告理由)となるか。
規範
憲法37条1項に定める迅速な裁判を受ける権利の侵害を主張する場合であっても、裁判手続において不当に迅速を欠く点があったという事実のみでは、直ちに上告理由として原判決を破棄すべき事由には当たらない。
重要事実
被告人が刑事事件において上告を提起した際、弁護人が本件の裁判は著しく迅速を欠いており憲法37条1項に違反すると主張した。なお、具体的な遅延期間や具体的な経緯等の詳細は判決文からは不明である。
あてはめ
最高裁判所は、過去の判例(昭和23年12月22日大法廷判決)を引用し、仮に裁判手続について不当に迅速を欠く点があったとしても、そのこと自体が直ちに原判決を破棄すべき上告理由にはならないと判示している。したがって、本件における手続遅延の具体的な事情を調査するまでもなく、憲法37条1項違反の主張は採用できない。
結論
本件上告は棄却される。裁判の遅延は直ちに原判決を破棄すべき理由とはならない。
実務上の射程
本判決は、刑事手続の遅延が直ちに無罪や免訴、あるいは判決の破棄に繋がるわけではないことを示している。ただし、後に高田事件判決(最大判昭47.12.20)により、異常な遅延がある場合には免訴を認める道が開かれたため、本判決の法理は現在では限定的な射程(一般的な遅延では破棄事由にならないという原則論)として理解すべきである。
事件番号: 昭和27(あ)5560 / 裁判年月日: 昭和28年3月20日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】裁判の迅速が欠かれ憲法37条1項に違反する場合であっても、それが判決の内容自体に影響を及ぼさない限り、原判決を破棄する理由とはならない。 第1 事案の概要:上告人は、原審の裁判が迅速を欠いており、憲法37条1項の「迅速な公開裁判を受ける権利」を侵害していると主張して上告を申し立てた。 第2 問題の…