判旨
第一審および控訴審の訴訟経過に照らし、審判が迅速を欠いたとはいえない場合には、憲法37条1項の迅速な裁判を受ける権利に違反しない。また、被告人に有利な事実に関するものとはいえない証拠書類の取調べは、同条2項の証人喚問権等の侵害にも当たらない。
問題の所在(論点)
刑事訴訟において第一審および控訴審の審理期間が長期化した場合に憲法37条1項違反(迅速な裁判を受ける権利)となるか。また、被告人に有利な事実に関するものとはいえない証拠書類の取調べが憲法37条2項(証人喚問権等)に違反するか。
規範
憲法37条1項が保障する「迅速な裁判」を受ける権利の侵害の有無は、訴訟の具体的な経過を記録に徴して判断すべきである。また、証拠書類の取扱いが憲法37条2項の証人喚問権等の侵害に当たるか否かは、当該証拠の内容が被告人に有利な事実に関するものか否か等の実態を踏まえて判断される。
重要事実
被告人が刑事事件について第一審および控訴審(原審)で有罪判決を受けた。弁護人は、第一審および原審の審理に時間を要したことが憲法37条1項に違反し、また原審で取り調べられた証拠書類が被告人に有利な事実に限定されていないことが憲法37条2項に違反すると主張して上告した。
あてはめ
本件第一審および原審の訴訟経過を記録に照らして検討すると、審判が不当に迅速を欠いた事実は認められない。したがって、憲法37条1項違反の前提を欠く。また、原審で取り調べられた所論の各証拠書類は、必ずしも被告人に有利な事実に関するものばかりではない。そのため、証人喚問権等を保障する憲法37条2項に違反するとの主張も前提を欠いている。
結論
本件第一審および原審の審理は迅速性を欠いたとはいえず、また証拠書類の取調べも憲法37条に違反しないため、上告を棄却する。
実務上の射程
判決文が極めて簡潔であり、具体的な判断基準(期間の長短や遅延の理由等)は示されていないが、訴訟遅延による憲法違反を主張する際の構成として、訴訟記録に基づき「迅速を欠いたか否か」を事実認定する枠組みとして活用できる。
事件番号: 昭和26(れ)227 / 裁判年月日: 昭和26年6月29日 / 結論: 棄却
本件被告事件に付昭和二三年五月三一日に第一審の有罪判決が言渡され之に対し被告人から控訴の申立をなし控訴審の第一回公判期日が同二五年一二月七日に開かれ同月二〇日判決の言渡があつたことは所論のとおりである。しかしこのような遅廷は当時における控訴審の事件の輻輳と裁判所職員の手不足、殊に第二審である仙台高裁秋田支部が昭和二四年…