判旨
裁判が迅速を欠き憲法37条1項に違反する場合であっても、それが直ちに判決に影響を及ぼすものではないため、原判決の破棄理由にはならない。
問題の所在(論点)
裁判の迅速が欠如し憲法37条1項に違反することが、原判決を破棄すべき上告理由(刑事訴訟法405条等)となるか。
規範
憲法37条1項の保障する「迅速な裁判」を受ける権利が侵害されたとしても、その手続上の瑕疵は、当然に判決の内容自体を左右するものではない。したがって、裁判の遅延は刑事訴訟法上の控訴・上告理由としての「判決に影響を及ぼすべき憲法違反」には該当しない。
重要事実
被告人が憲法37条1項の迅速な裁判を受ける権利の侵害を主張して上告を申し立てた事案。弁護人は、審理の遅延が憲法違反であり、原判決を破棄すべき理由になると主張した。
あてはめ
最高裁判所は、過去の大法廷判決(昭和23年12月22日)を引用し、仮に裁判が迅速を欠き憲法違反の状態にあったとしても、その事実が判決の内容に影響を及ぼさないことは明らかであると判示した。本件においても、記録を精査した結果、刑事訴訟法411条を適用して職権で判決を破棄すべき事由も認められないと判断した。
結論
裁判の迅速を欠くことによる憲法違反の主張は、原判決を破棄すべき正当な理由にはならないため、上告を棄却する。
実務上の射程
本判決は、刑事手続の遅延そのものは判決の当否(有罪・無罪や量刑)に直接結びつかないとする消極的な立場を示すものである。ただし、後に示された「高田事件」判決(最大判昭47.12.20)により、異常な遅延がある場合には免訴を認める道が開かれたため、現在の実務では本判決の射程は限定的に解する必要がある。
事件番号: 昭和27(あ)2434 / 裁判年月日: 昭和27年11月20日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】裁判が迅速を欠いたとしても、それだけで当然に原判決を破棄すべき理由にはならない。 第1 事案の概要:被告人が量刑不当等を理由に上告した事案において、弁護人は裁判が迅速を欠いたことが憲法に違反し、原判決の破棄事由に当たると主張した。 第2 問題の所在(論点):裁判の迅速(憲法37条1項)が欠如した場…