迅速な裁判の保障条項に反するとの主張が欠前提とされた事例
憲法37条1項
判旨
憲法37条1項が保障する迅速な裁判を受ける権利の侵害の有無は、公判審理の経過や事案の内容等を総合的に考慮して判断される。審理の遅延が同条項に反するほどに著しくない場合には、上告理由としての憲法違反の主張は前提を欠き認められない。
問題の所在(論点)
刑事裁判における審理の長期化が、憲法37条1項の保障する「迅速な裁判」を受ける権利を侵害し、憲法違反として上告理由(刑訴法405条)を構成するか。
規範
憲法37条1項の「迅速な裁判」を保障した条項に違反するか否かは、記録上の公判審理経過、当該事案の内容(複雑性や証拠の量等)、遅延の理由などの諸般の事情に照らし、その遅延が著しく、同条項に反するほどに正当な理由を欠くものといえるかという観点から判断される。
重要事実
本件は、多数の被告人(AからIまで)が関与した事件であり、第一審および原審において相当期間の審理が行われた。弁護側は、この審理期間の長期化が憲法37条1項(および32条)に違反するとして、上告理由として主張した。
あてはめ
第一審および原審の公判審理経過を記録に照らして検討すると、本件は複数の被告人が関与する事案であり、事案の内容等に徴しても、その審理過程が不当に停滞していたとは認められない。したがって、審理の遅延が迅速な裁判の保障条項に反するほどに著しいとは明白にいえず、憲法違反の前提となる事実を欠くといえる。
結論
本件の審理は憲法37条1項に違反するほど遅延していないため、上告理由は認められず、各上告を棄却する。
実務上の射程
本決定は「高田事件」判決(最大法判昭47.12.20)の枠組みを踏襲しつつ、個別の事案において迅速性違反を否定した事例である。答案上は、審理遅延による免訴を検討する際、単なる期間の長さだけでなく、事案の性質や審理経過を具体的に指摘し、憲法違反を肯定するためのハードルが極めて高いことを示す際の参照判例となる。
事件番号: 昭和50(あ)389 / 裁判年月日: 昭和50年12月4日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法37条1項が保障する迅速な裁判を受ける権利の侵害の有無は、審理の遅延の程度や原因等の諸事情を総合して判断されるべきであり、本件においては記録に照らし著しい遅延は認められない。 第1 事案の概要:被告人A、B、Cらは、各弁護人を通じて、本件の審理が憲法37条(迅速な裁判)、31条(適正手続)、1…