迅速裁判保障条項違反の異常事態が生じていないとされた事例
憲法37条1項
判旨
憲法37条1項が保障する迅速な裁判の権利について、公訴提起から判決言渡しまでの期間が長期に及んだ場合であっても、記録上の諸般の事情を総合考慮し、同条に反する異常な事態に立ち至ったと認められない限り、憲法違反とはならない。
問題の所在(論点)
刑事裁判において、公訴提起から第一審判決までに長期間を要した場合、憲法37条1項(迅速な裁判を受ける権利)に違反し、免訴等の救済措置が必要となるか。
規範
憲法37条1項の「迅速な裁判」の保障に反するか否かは、具体的な事案において、遅延の理由、期間の長さ、被告人の不利益等の諸般の事情を総合して判断すべきであり、判決に至るまでの期間が長期であっても、直ちに違憲となるわけではなく、社会通念上「異常な事態」に立ち至ったといえるか否かにより決する(高田事件大法廷判決の枠組みを継承)。
重要事実
被告人に対する公訴提起から第一審判決の言渡しまで、弁護人が指摘するような相当の年月を要した事案である。被告人はこの審理期間の長さが憲法37条1項に違反すると主張して上告した。具体的な遅延の要因や詳細な年月数は、本判決文の記載からは不明である。
あてはめ
本件記録上の諸般の事情を総合して検討すると、公訴提起から第一審判決までに相当の年月を要している事実は認められる。しかし、その経緯や事案の性質に照らせば、本件の遅延は憲法37条1項が禁じる「異常な事態」にまで立ち至ったものとは評価できない。したがって、迅速な裁判の保障を侵害したものとはいえない。
事件番号: 昭和51(あ)856 / 裁判年月日: 昭和52年5月25日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法37条1項が保障する迅速な裁判を受ける権利の侵害の有無は、公判審理の経過や事案の内容等を総合的に考慮して判断される。審理の遅延が同条項に反するほどに著しくない場合には、上告理由としての憲法違反の主張は前提を欠き認められない。 第1 事案の概要:本件は、多数の被告人(AからIまで)が関与した事件…
結論
本件の審理期間は憲法37条1項に反する異常な事態とは認められず、迅速な裁判の保障に違反しないため、上告を棄却する。
実務上の射程
高田事件(最大法判昭47.12.20)の判断枠組みを個別事件に適用した事例。司法試験においては、審理遅延による免訴の可否が問われた際、遅延の期間だけでなく、原因(検察・裁判所の帰責性)や被告人の不利益といった「諸般の事情」を総合評価する際の基準として活用する。
事件番号: 昭和28(あ)5037 / 裁判年月日: 昭和29年3月4日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法37条1項が保障する「公平な裁判所の裁判」とは、裁判所の組織および構成において偏頗の恐れがないことを意味し、裁判の手続が迅速になされなかったことのみを理由に上告することはできない。 第1 事案の概要:被告人が、第一審等の判決に対し、量刑不当を実質的な理由として上告を申し立てた。その際、弁護人は…