弁護人に意見陳述の機会を与えずに結審したとして憲法三七条違反をいう主張が欠前提とされた事例
憲法37条
判旨
刑事訴訟において第一審裁判所が弁護人に対し意見陳述の機会を与えている場合には、憲法37条の保障する弁護人の援助を受ける権利を侵害しているとはいえない。
問題の所在(論点)
裁判所が弁護人に対して意見陳述の機会を与えている場合に、憲法37条が保障する弁護人の援助を受ける権利を侵害したという違憲の主張が認められるか。
規範
憲法37条3項が保障する「弁護人の援助を受ける権利」の中核は、被告人の防御を実効的なものとする点にある。裁判手続において、裁判所が弁護人に対し適切に意見陳述の機会を付与していれば、同条の趣旨に反する憲法違反の問題は生じない。
重要事実
被告人が第一審判決に対し、憲法37条違反(弁護人の援助を受ける権利の侵害)を理由に上告を申し立てた事案。記録によれば、第一審裁判所において弁護人に対し、意見陳述の機会が実際に与えられていた。
あてはめ
本件記録を確認すると、第一審裁判所の手続過程において、弁護人に対し意見陳述の機会が法律上・事実上付与されていたことが明らかである。したがって、弁護人の活動が不当に制限された事実は認められず、憲法37条が要請する弁護人の援助を受ける機会は実質的に確保されていたといえる。
結論
第一審裁判所が弁護人に意見陳述の機会を与えている以上、憲法37条違反の前提を欠き、上告理由は認められない。
実務上の射程
憲法37条3項違反を主張する際の反論として、「裁判所が防御の機会(意見陳述の機会)を付与しているか否か」が決定的な判断基準となることを示す事案である。答案上は、手続的権利の保障が形式的のみならず実質的に行われているかを論じる際の根拠として活用できる。
事件番号: 昭和28(あ)5037 / 裁判年月日: 昭和29年3月4日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法37条1項が保障する「公平な裁判所の裁判」とは、裁判所の組織および構成において偏頗の恐れがないことを意味し、裁判の手続が迅速になされなかったことのみを理由に上告することはできない。 第1 事案の概要:被告人が、第一審等の判決に対し、量刑不当を実質的な理由として上告を申し立てた。その際、弁護人は…