憲法三七条一項の迅速な裁判の保障に反する異常な事態に立ち至つたとはいえないとされた事例
憲法37条1項
判旨
憲法37条1項が保障する迅速な裁判の権利について、第一回の起訴から原審判決の言渡しまでに長期間を要したとしても、諸般の事情を総合して「異常な事態」に至っていない限りは憲法違反とはならない。
問題の所在(論点)
刑事訴訟において起訴から判決まで長期間を要した場合に、憲法37条1項が保障する「迅速な裁判」を受ける権利を侵害し、憲法違反となるか。
規範
裁判が遅延したことが憲法37条1項に違反するか否かは、単に経過した期間の長短のみならず、記録上の諸般の事情を総合的に考慮し、迅速な裁判の保障に反する「異常な事態」にまで立ち至ったといえるか否かによって判断する。
重要事実
被告人の第一回の起訴から原審判決の言渡しまでに長期間(具体的な年数は判決文からは不明)を要した事案である。弁護人は、この裁判の遅延が憲法37条1項に違反すると主張して上告した。
あてはめ
本件記録によると、起訴から原審判決まで相当の年月を要している事実は認められる。しかし、記録上うかがわれる諸般の事情を総合して検討すると、本件における審理の経過は、いまだ迅速な裁判の保障に反する「異常な事態」にまで立ち至ったものとは認められない。
結論
本件の裁判の遅延は憲法37条1項に違反するものではなく、上告は理由がないため棄却される。
実務上の射程
最大判昭47.12.20(高田事件)の枠組みを踏襲した事例判断である。答案上は、(1)遅延の期間、(2)遅延の理由(被告人の帰責性等)、(3)遅延により被告人が受ける不利益を総合考慮し、審理の著しい停滞が「異常な事態」を招いたといえるかを論じる際の指標となる。
事件番号: 昭和54(あ)1305 / 裁判年月日: 昭和54年12月24日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】審理の遅延が憲法37条1項に違反するか否かは、公訴提起の事情や審理経過等の諸事績を総合して判断すべきであり、本件においては著しい遅延とは認められない。 第1 事案の概要:本件における具体的な事実は判決文からは不明であるが、最高裁は記録上認められる本件公訴提起の事情および第一審の審理経過を検討の対象…
事件番号: 昭和50(あ)443 / 裁判年月日: 昭和51年2月17日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法37条1項が保障する「迅速な裁判」の権利侵害の有無は、訴訟手続の遅延の期間のみならず、記録上うかがわれる諸般の事情を総合して判断すべきであり、異常な遅延が生じていない限り違憲とはならない。 第1 事案の概要:本件は被告人A外3名による労働争議等に関連した事件と解されるが(憲法28条への言及から…