憲法三七条一項(迅速裁判条項)違反の主張が欠前提とされた事例
憲法37条1項
判旨
審理の遅延が憲法37条1項に違反するか否かは、公訴提起の事情や審理経過等の諸事績を総合して判断すべきであり、本件においては著しい遅延とは認められない。
問題の所在(論点)
刑事被告人が憲法37条1項に基づき保障される「迅速な裁判を受ける権利」を侵害されているか、すなわち本件の審理過程に「著しい遅延」が認められるか。
規範
憲法37条1項が保障する「迅速な裁判を受ける権利」の侵害の有無については、公訴提起の事情、被告人の防御権行使への影響、審理の具体的な経過(中断期間や遅延の理由等)を総合的に勘案し、その審理が「著しく遅延した」といえるか否かによって判断される。
重要事実
本件における具体的な事実は判決文からは不明であるが、最高裁は記録上認められる本件公訴提起の事情および第一審の審理経過を検討の対象とした。
あてはめ
記録に現れた公訴提起の経緯や第一審での審理の進捗状況を照らし合わせると、手続が不当に停滞している形跡は見当たらない。したがって、社会通念上許容される範囲を超えるような「著しい遅延」が生じているとは評価できない。
結論
本件の審理が著しく遅延したとは認められないため、憲法37条1項違反には当たらない。
実務上の射程
裁判の迅速性に関する一般的判断枠組みを示すものであり、高田事件判決(最大判昭47.12.20)等の基準を前提に、具体的な審理経過に基づき違憲性を否定した事例である。
事件番号: 昭和52(あ)1716 / 裁判年月日: 昭和53年4月11日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】裁判の遅延が憲法37条1項に違反するか否かは、具体的な諸般の事情を総合して判断すべきであり、本件の経過時間は異常な事態とまでは認められない。 第1 事案の概要:被告人が控訴を申し立て、弁護人が控訴趣意書を提出してから、原審(控訴審)の第1回公判期日に至るまでに、約3年9か月の期間が経過していた。ま…