判旨
裁判が迅速を欠き憲法37条1項に違反する場合であっても、それが判決の内容自体に影響を及ぼさないことが明らかである限り、適法な上告理由とはならない。
問題の所在(論点)
審理の著しい遅滞が憲法37条1項に違反すると認められる場合において、当該憲法違反が直ちに刑事訴訟法上の上告理由となるか。
規範
裁判の迅速(憲法37条1項)に違反する事態が生じたとしても、その遅延が判決の結果そのものに直接の論理的影響を及ぼさないことが明白である場合には、刑事訴訟法上の上告理由として採用することはできない。
重要事実
被告人が上告審において、裁判が迅速を欠いており憲法37条1項に違反する旨を主張した。また、被害者の書簡を新証拠として提出し、刑訴法411条に基づく判決の破棄を求めた事案である(具体的な審理期間等の詳細は判決文からは不明)。
あてはめ
最高裁は先例(昭和23年12月22日大法廷判決)を引用し、迅速な裁判の権利侵害があったとしても、それが「判決に影響を及ぼさないことが明らか」であると判示し、本件の遅延が判決の正当性を左右するものではないとした。また、新証拠とされる書簡についても、既存の供述等と比較して再審事由たる新規性を欠くものと評価した。
結論
本件上告は理由がないものとして棄却される。裁判の遅滞が憲法に違反するとしても、判決に影響を及ぼさない限り、上告理由とはならない。
実務上の射程
裁判の遅延を理由とする救済措置として、判決に影響がない場合の「免訴」等を選択する余地については本判決は否定的な態度をとる。司法試験上は、迅速な裁判の侵害があった際の救済方法(高田事件判決等との比較)を論じる際の、否定説的な先例として位置付けられる。
事件番号: 昭和25(れ)1701 / 裁判年月日: 昭和26年3月15日 / 結論: 棄却
一件記録によれば本件審理の経過は論旨の指摘するとおりである。しかし、憲法第三七条に所謂裁判所の迅速を欠いた場合においても、唯それだけでは原判決には影響なく、従つてこれにより原判決を破棄する理由となすに足りないと解すべきことは当裁判所大法廷の判例とするところである(昭和二三年(れ)第一〇七一号同年一二月二二日大法廷判決参…
事件番号: 昭和26(れ)2051 / 裁判年月日: 昭和27年2月7日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】裁判が迅速を欠いたとしても、その違法は判決の内容そのものに影響を及ぼすものではないため、上告理由とはならない。 第1 事案の概要:被告人らが、憲法37条1項が保障する「迅速な裁判」を受ける権利を侵害されたとして上告した事案。判決文からは遅延の具体的期間や原因等の詳細は不明であるが、一審・二審の経過…