判旨
裁判が迅速を欠き憲法37条1項に違反する場合であっても、それ自体は当然に原判決を破棄すべき理由にはならない。
問題の所在(論点)
裁判の遅延が憲法37条1項に違反する場合、それが刑事訴訟法上の控訴審判決に対する破棄事由となるか。
規範
憲法37条1項が保障する「迅速な裁判」を受ける権利が侵害されたとしても、直ちに刑事訴訟法上の判決破棄事由(違法)とはならない。
重要事実
被告人Bは、恐喝等の罪に問われた刑事裁判において、裁判の手続が迅速を欠き憲法37条1項に違反していると主張し、原判決の破棄を求めて上告した。
あてはめ
本件裁判について、迅速であったと言い難い側面があるとしても、当裁判所の判例(昭和23年12月22日大法廷判決)によれば、迅速を欠くことが直ちに原判決を破棄すべき正当な理由になるものではないと解される。
結論
本件の裁判が迅速を欠いたとしても、それのみをもって原判決を破棄することはできず、上告は棄却される。
実務上の射程
本判決は、裁判の遅延と訴訟打切りの関係を限定的に捉えた初期の判例である。後に「高田事件」大法廷判決(昭和47年12月20日)により、異常な遅延がある場合には免訴による訴訟の打切りが認められるに至ったため、現在では実務上の射程は極めて限定的、あるいは変更されたものと理解すべきである。
事件番号: 昭和26(あ)3716 / 裁判年月日: 昭和27年4月17日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】裁判が迅速を欠き憲法37条1項に違反する場合であっても、それが判決の内容自体に影響を及ぼさないことが明らかである限り、適法な上告理由とはならない。 第1 事案の概要:被告人が上告審において、裁判が迅速を欠いており憲法37条1項に違反する旨を主張した。また、被害者の書簡を新証拠として提出し、刑訴法4…