判旨
憲法36条が禁止する「残虐な刑罰」とは、その刑罰の性質や執行方法が人道に反し、不必要に苦痛を与えるものを指すが、具体的な量刑の不当を主張することは直ちに憲法違反の理由とはならない。
問題の所在(論点)
量刑が不当に重いことを「残虐な刑罰」に当たると主張する場合、それが適法な上告理由(憲法違反)として認められるか。また、憲法36条の禁止する残虐な刑罰の意義が問題となる。
規範
憲法36条にいう「残虐な刑罰」とは、刑罰の内容・性質が人道に反し、肉体的または精神的に不必要な苦痛を伴うものを指す。また、量刑の不当という実質を持つ主張は、適法な上告理由(憲法違反)には当たらない。
重要事実
被告人の弁護人は、第一審および控訴審の判決に対し、憲法違反および量刑不当を理由として上告を申し立てた。具体的には、科された刑罰が憲法36条の「残虐な刑罰」に該当し、また差別待遇が存在すると主張したが、その実体は刑の重さに対する不服(量刑不当)であった。
あてはめ
弁護人の主張は形式的には憲法違反を掲げているが、その実質は量刑が重すぎるという量刑不当の主張に帰する。憲法36条の意義は裁判所のこれまでの判例(死刑制度合憲判決等)により確立されており、本件の刑罰がこれに抵触するとは認められない。また、記録上、被告人を差別待遇した事跡も存在しないため、憲法上の権利を侵害するような事由は見当たらない。
結論
本件上告は、適法な上告理由を欠くため棄却される。実質的な量刑不当の主張は憲法違反の理由にはならない。
実務上の射程
憲法36条の意義を確認する初期の判例の一つであり、量刑不当を憲法違反に仮装して上告することを認めない実務上の運用を裏付けるものである。司法試験においては、刑法上の法定刑や執行方法が問題となる場面での定義引用に適している。
事件番号: 昭和28(あ)781 / 裁判年月日: 昭和28年5月26日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法36条が禁じる「残虐な刑罰」とは、不必要な精神的肉体的苦痛を内容とする人道上残酷と認められる刑罰を指す。法律の範囲内で量定された刑が、被告人にとって過重であっても、直ちに同条に違反するものではない。 第1 事案の概要:被告人が上告理由において、宣告された刑罰が重すぎることを理由に憲法36条の「…