判旨
憲法36条が禁じる「残虐な刑罰」とは、不必要な精神的肉体的苦痛を内容とする人道上残酷と認められる刑罰を指す。法律の範囲内で量定された刑が、被告人にとって過重であっても、直ちに同条に違反するものではない。
問題の所在(論点)
事実審が法律の範囲内で量定した刑罰について、被告人が主観的に過重であると感じる場合に、憲法36条が禁止する「残虐な刑罰」に該当するか。
規範
憲法36条にいう「残虐な刑罰」とは、不必要な精神的肉体的苦痛を内容とする、人道上残酷と認められる刑罰を意味する。したがって、事実審の裁判所が法律上許された範囲内で刑を量定した場合、それが被告人にとって過重な刑であったとしても、直ちに「残虐な刑罰」に当たると解することはできない。
重要事実
被告人が上告理由において、宣告された刑罰が重すぎることを理由に憲法36条の「残虐な刑罰」に該当し違憲である旨を主張した事案である。
あてはめ
憲法36条の趣旨は、人道上の観点から不必要な苦痛を強いる刑罰を排除することにある。本件において、量刑は法律が認める範囲内で行われており、それが被告人にとって過重であるという主張は、実質的には量刑不当を訴えるものにすぎない。このような主観的な過重性は、人道上残酷と認められる客観的な苦痛を伴うものではないため、同条の禁止する刑罰には該当しないと判断される。
結論
法律の範囲内で行われた量刑は、被告人にとって過重であっても憲法36条に違反しないため、本件上告は棄却される。
実務上の射程
憲法36条の定義(不必要な精神的肉体的苦痛、人道上の残酷性)を示す際のリーディングケースとして活用できる。特に死刑制度の合憲性や、特定の拘束態様の違憲性を論じる際、比較対象となる「残虐な刑罰」の一般的定義として引用すべき規範である。
事件番号: 昭和28(あ)2506 / 裁判年月日: 昭和28年10月2日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】法律の範囲内で量定された普通の刑罰が、被告人にとって過重に感じられるものであったとしても、直ちに憲法36条が禁じる「残虐な刑罰」には当たらない。 第1 事案の概要:被告人は刑事事件において事実審により刑を言い渡されたが、その量刑が被告人の側から見て不当に重く、憲法36条が禁止する「残虐な刑罰」に該…