判旨
法律の範囲内で量定された刑罰が被告人にとって過酷であっても、直ちに憲法36条の「残虐な刑罰」には当たらない。量刑は原則として裁判所の裁量に属する事由であり、不当性の主張は適法な上告理由とならない。
問題の所在(論点)
事実審裁判所が法律の範囲内で量定した刑罰が、被告人にとって過酷であることを理由に憲法36条の「残虐な刑罰」に該当し、違憲となるか。
規範
憲法36条が禁止する「残虐な刑罰」とは、法律で許容された範囲外の刑や、人道的見地から許容できない非道な刑罰を指す。事実審裁判所が法律の範囲内で量定した通常の刑罰であれば、たとえ被告人にとって過酷であっても、直ちに同条に違反するものではない。
重要事実
被告人A、B、Cは、それぞれ原審における量刑を不服として上告した。特に被告人Cの弁護人は、宣告された刑罰が過酷であり憲法36条の「残虐な刑罰」に該当すると主張したが、その具体的罪状や量刑の内容については本判決文からは不明である。
あてはめ
本件において、原審が言い渡した刑罰は法律において許された範囲内での量定である。被告人側がこれを「過酷な刑」であると主観的に評価したとしても、それは法の定める枠内での判断であり、直ちに憲法が禁ずる残虐性を有するものとは評価できない。したがって、本件の主張は実質的に原審の裁量に属する量刑の不当を非難するものにすぎないといえる。
結論
法律の範囲内の量刑である以上、憲法36条に違反しない。量刑不当は適法な上告理由とならず、本件上告は棄却される。
実務上の射程
刑事訴訟における憲法36条違反の主張に対する極めて限定的な解釈を示す射程を持つ。答案上は、死刑制度の合憲性や量刑の妥当性が争われる際、法律の範囲内の刑罰であれば直ちに違憲とはならないとする原則的な立場を引用する際に用いる。ただし、現代の判例理論(死刑事件等)ではより具体的な比例原則等の検討がなされるため、本判決はあくまで「形式的な法定刑内での量刑」の合憲性を導く基礎的な理論として位置づけるのが適切である。
事件番号: 昭和25(あ)663 / 裁判年月日: 昭和25年11月24日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法36条が禁止する「残虐な刑罰」とは、不必要な精神的、肉体的苦痛を内容とする人道上残酷と認められる刑罰を指す。法律の範囲内で量定された刑罰は、被告人にとって過重であっても、直ちにこれに当たらない。 第1 事案の概要:被告人に対し、事実審の裁判所が法律の範囲内で刑を量定したが、上告人はこれが重すぎ…
事件番号: 昭和26(れ)25 / 裁判年月日: 昭和26年4月3日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】裁判所が法律の定める適正な刑罰の範囲内で刑を量定した場合、それが被告人にとって過重に感じられたとしても、直ちに憲法36条が禁止する残虐な刑罰には該当しない。 第1 事案の概要:被告人は窃盗および強窃盗の罪で起訴され、第一審および控訴審において有罪判決を受けた。弁護人は、宣告された刑が不当に重いこと…