判旨
憲法36条にいう「残虐な刑罰」とは、不必要な精神的肉体的苦痛を内容とする人道上残酷と認められる刑罰を指し、被告人にとって単に過重な刑罰であっても直ちにこれに該当するわけではない。
問題の所在(論点)
特定の刑罰が被告人にとって過重である場合に、それが憲法36条にいう「残虐な刑罰」に該当するか。
規範
憲法36条が禁じる「残虐な刑罰」とは、不必要な精神的肉体的苦痛を内容とする人道上残酷と認められる刑罰を意味する。したがって、特定の刑罰が被告人の側からみて過重な刑であったとしても、それが直ちに「残虐な刑罰」に当たるとは解されない。
重要事実
被告人は刑事事件の判決を受けた後、原判決が憲法36条に違反する「残虐な刑罰」を科したものであると主張して上告した。上告趣意において被告人は、自らに科された刑罰が重すぎる(量刑不当)という実質を含め、憲法違反を主張した。
あてはめ
被告人の主張は実質的に量刑不当を訴えるものである。判例によれば、憲法36条の「残虐な刑罰」は刑罰の性質そのものが人道上残酷であるか、あるいは不必要な苦痛を伴うものであるかを基準に判断される。本件において、単に被告人の主観的・相対的観点から刑が重いと感じられること(量刑の重さ)は、人道上残酷な性質を有する刑罰そのものとは区別されるべきである。したがって、量刑不当の主張は同条の禁止する「残虐な刑罰」の論議には及ばない。
結論
被告人の側からみて過重な刑であっても、不必要な精神的肉体的苦痛を内容とする人道上残酷な刑罰でない限り、憲法36条には違反しない。本件上告は棄却される。
実務上の射程
憲法36条の「残虐な刑罰」の定義を示すリーディングケースである。答案上は、死刑制度や新たな刑罰態様の違憲性を論じる際の定義付けとして利用する。また、量刑不当の問題は原則として憲法問題(残虐な刑罰)には昇華されないという限界を示す際にも有用である。
事件番号: 昭和28(あ)781 / 裁判年月日: 昭和28年5月26日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法36条が禁じる「残虐な刑罰」とは、不必要な精神的肉体的苦痛を内容とする人道上残酷と認められる刑罰を指す。法律の範囲内で量定された刑が、被告人にとって過重であっても、直ちに同条に違反するものではない。 第1 事案の概要:被告人が上告理由において、宣告された刑罰が重すぎることを理由に憲法36条の「…