判旨
死刑が憲法36条にいう「残虐な刑罰」に該当するか否かは、その刑罰そのものの残虐性だけでなく、量刑の妥当性も含めて判断されるべきであるが、現行法上の死刑制度そのものは憲法に違反しない。
問題の所在(論点)
死刑を科すことが憲法36条に規定される「残虐な刑罰」に該当し、違憲となるか。また、量刑の不当が憲法36条違反の問題として構成され得るか。
規範
憲法36条が禁じる「残虐な刑罰」とは、人道的見地から不可避と認められない不必要な苦痛を伴う刑罰を指す。また、具体的な刑罰の宣告が「残虐」に当たるか否かは、実質的に量刑の当不当の問題として把握されるべきである。
重要事実
被告人が犯した罪につき、原審が死刑を宣告した。これに対し、弁護人は当該死刑の宣告が憲法36条の禁止する「残虐な刑罰」に該当し違憲であると主張して上告した。判決文中に具体的な犯罪事実は記載されていない。
あてはめ
最高裁判所は、被告人の検察事務官に対する供述が任意になされたものであるとした原審の判断を維持した上で、弁護人が主張する憲法36条違反の点について検討した。しかし、その主張の実質は単なる「量刑不当」の主張に帰するものである。憲法36条の禁止する「残虐な刑罰」という概念を、個別の事案における死刑の宣告に直ちに適用して違憲と断ずることはできない。
結論
本件における死刑の宣告は憲法36条に違反しない。死刑制度そのものは憲法上許容されており、個別の量刑判断は上告理由として適切ではないため、上告を棄却する。
実務上の射程
死刑制度の合憲性に関する先例(最大判昭23.3.12)を踏襲し、個別の死刑宣告に対する「残虐な刑罰」との主張を量刑不当の問題として処理する実務上の枠組みを示している。憲法36条違反を主張する際には、制度自体の残虐性だけでなく、執行方法や具体的適用における不当性を論じる必要があるが、本判決によりそのハードルは極めて高いことが確認されている。
事件番号: 昭和27(あ)1410 / 裁判年月日: 昭和27年7月29日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法36条が禁じる「残虐な刑罰」とは、刑罰の内容そのものが不必要な苦痛を伴い人道に反するものを指し、死刑そのものはこれに該当しない。 第1 事案の概要:被告人が犯した罪状に対し、原審は死刑を選択した。これに対し弁護人は、死刑は憲法36条が絶対に禁じている「残虐な刑罰」に該当し、違憲である旨を主張し…
事件番号: 昭和27(あ)1535 / 裁判年月日: 昭和27年10月17日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】裁判所が法律の定める刑の範囲内で量刑を行った場合、たとえ被告人にとって過重であったとしても、直ちに憲法36条が禁じる「残虐な刑罰」には当たらない。 第1 事案の概要:被告人は、原判決の量刑が過重であることを理由に、これが憲法36条に違反する残虐な刑罰に当たる旨を主張して上告した。判決文からは、具体…