判旨
法律の範囲内で量定された普通の刑罰が、被告人にとって過重に感じられるものであったとしても、直ちに憲法36条が禁じる「残虐な刑罰」には当たらない。
問題の所在(論点)
事実審が法律の範囲内で量定した刑罰が、被告人にとって過重である場合に、憲法36条の「残虐な刑罰」に該当するか。
規範
憲法36条が禁止する「残虐な刑罰」とは、不必要な苦痛を伴う過酷な刑罰を指す。法律において許容された範囲内(法定刑の範囲内)で適正に量定された「普通の刑」であれば、たとえそれが特定の被告人にとって過重であったとしても、同条に違反するものではない。
重要事実
被告人は刑事事件において事実審により刑を言い渡されたが、その量刑が被告人の側から見て不当に重く、憲法36条が禁止する「残虐な刑罰」に該当するとして上告した。なお、具体的な罪名や原判決の刑期等の詳細は判決文からは不明である。
あてはめ
本件において、事案に適用された刑罰は、法律において許容された範囲内(法定刑)のものであり、いわゆる「普通の刑」に該当する。被告人はこれを過重であると主張するが、法律の枠内での量刑である以上、法が予定する適正な処罰の範囲内にあるといえる。したがって、主観的に過重と感じられることのみをもって、直ちに刑罰の性質が残虐なものに転じることはない。
結論
本件の量刑は、憲法36条にいう「残虐な刑罰」には該当せず、上告は理由がない。
実務上の射程
量刑不当を憲法問題にすり替えて主張する際、実務上極めて頻繁に引用される判例である。法定刑自体の違憲性ではなく、量刑の適用結果のみを争う場合に、本判例の論理によって憲法36条違反の主張が排斥されるという規範的枠組みを示すものである。
事件番号: 昭和28(あ)781 / 裁判年月日: 昭和28年5月26日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法36条が禁じる「残虐な刑罰」とは、不必要な精神的肉体的苦痛を内容とする人道上残酷と認められる刑罰を指す。法律の範囲内で量定された刑が、被告人にとって過重であっても、直ちに同条に違反するものではない。 第1 事案の概要:被告人が上告理由において、宣告された刑罰が重すぎることを理由に憲法36条の「…