判旨
裁判所は、審理の経過に照らし、被告人の防御に実質的な不利益を及ぼすおそれがない場合には、訴因変更の手続きを経ることなく、起訴状記載の事実と異なる事実を認定することができる。
問題の所在(論点)
裁判所が訴因と異なる事実を認定する際、いかなる場合に刑事訴訟法312条1項に基づく訴因変更手続きを要するか。
規範
訴因変更手続き(刑事訴訟法312条1項)の要否は、審判対象の画定および被告人の防御権の保障という観点から決せられる。具体的には、認定事実が訴因と不可分な事実であるか、または訴因と異なる事実であっても、被告人の防御にとって重要な事項について不意打ちを与えるものでない限り、訴因変更は不要である。
重要事実
被告人が特定の犯罪事実により起訴された際、原判決(第2審)が訴因変更手続きを経ずに、訴因に示された事実とは一部異なる事実を認定した。これに対し、弁護側が訴因変更手続きを欠いた訴訟手続の法令違反を主張して上告した事案である。なお、具体的な犯行日時や場所等の詳細は本判決文からは不明である。
あてはめ
本件において、原判決が訴因変更を必要としないと判示したことは正当である。審理の経過において被告人が当該事実について防御を尽くす機会が実質的に保障されており、訴因変更の手続きを経ずとも被告人に不当な不利益(不意打ち)を与えるものではないと判断されたためと解される。したがって、訴因の同一性の範囲内であり、かつ防御権の侵害がない限り、手続きは不要である。
結論
被告人の防御に実質的な不利益を与えるおそれがない限り、訴因変更の手続きを経ずに訴因と異なる事実を認定することは適法である。
実務上の射程
訴因変更の要否に関する初期の重要判例であり、実務上は「防御権侵害の有無(不意打ちの有無)」が判断の核心となる。論文答案では、訴因の審判対象画定機能と防御権保障機能を指摘した上で、具体的態様や争点の推移から防御の不利益を検討する際の根拠として活用する。
事件番号: 昭和26(あ)4502 / 裁判年月日: 昭和28年4月21日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】食糧管理法違反事件の起訴状において、法定の除外理由(犯罪不成立事由)が存在しない旨の明文記載がなくても、そのことのみをもって直ちに起訴状を違法・無効と解することはできない。 第1 事案の概要:被告人が米を譲渡した行為が食糧管理法及び同施行規則に抵触するとして起訴された。被告人及び弁護人は、起訴状に…