判旨
酒税法に朝鮮人に対する差別的な規定は存在せず、また酒類製造免許の申請が朝鮮人であることを理由に不許可とされた事実も認められないため、憲法14条違反には当たらない。
問題の所在(論点)
酒類製造免許の申請が「朝鮮人であるが故に」不許可となったという事実があるか、および酒税法に差別的な規定が存在するか。これらを通じて、憲法14条違反の存否が論点となる。
規範
憲法14条1項は、人種、信条、性別等による不合理な差別を禁じている。法令の規定自体に差別的取扱いが含まれているか、あるいは行政処分等の具体的な事実関係において特定の属性を理由とする差別的取扱いが認められる場合に、同条違反の問題が生じる。
重要事実
被告人が酒類製造免許の申請を行ったところ、不許可となった。被告人側は、この不許可処分が朝鮮人であることを理由とする差別であり、憲法14条に違反すると主張して上告した。なお、酒税法の規定自体には人種等を理由とする差別的な条項は含まれていなかった。
あてはめ
まず、酒税法の規定を検討すると、同法には朝鮮人に対して差別待遇をする趣旨の規定は存在しない。次に、具体的な処分について記録を精査しても、被告人が朝鮮人であることを理由として申請が不許可になった事実は認められない。したがって、差別的取扱いの存在という前提を欠いているといえる。
結論
本件において憲法14条違反の主張は前提を欠き、上告理由に当たらない。酒税法の規定および本件処分に違憲性は認められず、上告は棄却される。
実務上の射程
行政処分が憲法14条に違反すると主張する場合、まずは根拠法規の規定内容を検討し、次いで具体的処分における事実認定(属性を理由とする差別の有無)を争う必要があることを示している。ただし、本判決は事実認定の不備を理由に退けており、具体的な判断枠組みを深く示すものではない。
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