判旨
労働争議に伴う立入りであっても、解雇の有効性にかかわらず、侵入行為自体の態様が平穏を害するものであれば刑法130条前段の住居侵入罪が成立する。
問題の所在(論点)
労働争議に関連して行われた建物への立入りについて、解雇の効力が争われている場合に、その当不当を判断せずに住居侵入罪(刑法130条前段)の成立を認めることができるか。
規範
住居侵入罪(刑法130条前段)における「侵入」の成否は、管理者の意思に反するか否かだけでなく、その行為の態様自体が社会通念上、住居等の平穏を害するものといえるかによって判断される。特に労働争議の場面においては、解雇の当不当という実体的な権利関係の有無にかかわらず、立入りの態様自体が違法な実力行使といえる場合には同罪を構成する。
重要事実
被告人4名は、労働組合の活動の一環として特定の建物に立ち入った。被告人らは解雇の不当性を主張し、当該立入りが正当な業務行為等に該当すると争ったが、その際に行われた侵入行為は具体的な態様において平穏を害する性質を有するものであった。第一審および控訴審は、解雇の効力に関する判断を待たず、立入り行為そのものの態様の不当性に着目して有罪を宣告した。
あてはめ
本件において被告人らは解雇の無効を背景に立入りの正当性を主張するが、刑法が保護するのは住居等の事実上の平穏である。原判決が維持した第一審判決によれば、侵入行為の具体的態様が平穏を害するものであったと認定されている。このような場合、解雇が客観的に有効か否かという点とは切り離して、その行為態様自体から「侵入」に該当すると評価することが可能である。したがって、正当な組合活動の範囲を逸脱した態様での立入りは、住居侵入罪の構成要件を充足するといえる。
結論
解雇の当不当にかかわらず、侵入行為の態様自体によって住居侵入罪の成立を認めた原判断は正当であり、同罪が成立する。
実務上の射程
本判決は、争議行為に伴う住居侵入罪の成否について、原因となる解雇等の有効性という実体法的権利関係よりも、立入り時の具体的態様を重視する姿勢を示した。答案作成上は、権利行使の手段として行われる不法な実力行使を論じる際、目的の正当性があっても手段の相当性(態様の平穏性)が欠ければ違法性が阻却されない、あるいは構成要件に該当するという論理として活用できる。
事件番号: 昭和48(あ)1890 / 裁判年月日: 昭和49年5月31日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】住居侵入罪(刑法130条前段)の保護法益は、住居等の事実上の平穏である。したがって、居住者等が法律上正当な権限を有するか否かは犯罪の成立を左右しない。 第1 事案の概要:被告人が住居侵入罪に問われた事案において、被告人側は、対象となった住居の居住者又は看守者が法律上正当な権限を有していないこと等を…