住居侵入罪については居住者または看守者が法律上正当の権限をもつて居住しまたは看守するかは犯罪の成立を左右するものでない。
居住者または看守者の居住または看守の権限の有無と居住侵入罪の成否。
刑法130条
判旨
住居侵入罪(刑法130条)は、正当な理由なく人の住居等に侵入することで成立し、居住者や看守者が法律上の正当な権限を持って居住・看守しているか否かは、犯罪の成立を左右しない。
問題の所在(論点)
住居侵入罪(刑法130条前段)の成立において、被害者側(居住者・看守者)にその場所を管理する「法律上の正当な権限」があることが必要か。
規範
住居侵入罪の保護法益は、事実上の住居の平穏である。したがって、居住者や看守者が当該場所を法律上の正当な権限(所有権や占有権等)に基づいて管理しているか否かは、同罪の成否に影響を及ぼさない。
重要事実
被告人が、他人の住居または看守する建造物等に侵入したとして住居侵入罪に問われた事案。被告人側は、当該場所の居住者または看守者が法律上の正当な権限を持っていないことを理由に、犯罪の不成立を主張して上告した。
あてはめ
住居侵入罪は、故なく人の住居等に侵入することによって成立する。本件において、居住者または看守者が法律上正当な権限を持って居住・看守しているかどうかという点は、事実上の管理状態が存在する以上、構成要件の該否に関わるものではない。したがって、仮に居住者側に正当な権限が欠けていたとしても、被告人の侵入行為が「故なく」なされたものである限り、同罪の成立は妨げられない。
結論
居住者等の正当な権限の有無は犯罪の成立を左右しないため、住居侵入罪が成立する。
実務上の射程
本判決は、住居侵入罪の保護法益について「事実上の平穏」を重視する立場を明確にしたものである。答案作成においては、不法占拠者による居住であっても、第三者がみだりに立ち入れば住居侵入罪が成立することを説明する際の根拠として活用できる。
事件番号: 昭和28(あ)4954 / 裁判年月日: 昭和30年7月26日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】不法占拠者を立ち退かせる目的であっても、住居侵入等の実力行使は、諸般の事情を考慮して違法性を欠くと認められない限り、自救行為として正当化されない。 第1 事案の概要:被告人は、自分の子の所有地上にある建物に、正当な権原なく居住(不法占拠)しているAを立ち退かせるため、当該建物に侵入した。被告人は、…