判旨
判決書に契印が欠けているとしても、それが直ちに判決の効力に影響を及ぼし、刑訴法411条により破棄すべき事由には当たらない。
問題の所在(論点)
判決書に契印がないことが、刑事訴訟法411条に基づき職権で判決を破棄すべき事由(著しく正義に反すると認められる事由)に該当するか。
規範
判決書の作成において契印の欠缺があったとしても、それのみでは判決の法的効力を否定すべき重大な瑕疵には当たらず、当然に刑訴法411条の職権破棄事由となるものではない。
重要事実
被告人が上告を申し立てた事案において、弁護人は原判決の判決書に契印が欠けていることを指摘し、これが憲法違反または刑訴法411条に該当する重大な事由であると主張して上告した。
あてはめ
本件において、判決書に契印がないという形式上の不備は指摘されているものの、その実質的な内容は判決として成立しており、その不備によって直ちに原判決の結果に影響を及ぼすような重大な誤りがあるとは認められない。したがって、刑訴法411条を適用して判決を破棄する必要性は認められない。
結論
本件上告は、適法な上告理由に当たらないか、または記録上刑訴法411条を適用すべき事由が認められないため、棄却される。
実務上の射程
実務上、判決書の形式的要件に関する不備が争われた際の先例となる。判決書の契印の欠缺は、判決の同一性を担保する機能はあるものの、その欠如が直ちに判決を無効にしたり、職権破棄の対象にしたりするものではないことを示している。答案上は、判決の成立要件や手続的瑕疵が問題となる場面で、瑕疵の重大性を判断する際の比較対象として活用できる。
事件番号: 昭和40(あ)12 / 裁判年月日: 昭和41年5月26日 / 結論: 破棄差戻
【結論(判旨の要点)】刑法155条1項の「公務所の署名」の有無については、文書の形式的外観から客観的に判断すべきであり、公務所の名称の記載等がない文書については、有印公文書としての成立を認めることはできない。 第1 事案の概要:被告人らは、公務上の文書である「昭和二五年度支出負担行為簿」に虚偽の記入をし、これを行使した…
事件番号: 昭和28(あ)4132 / 裁判年月日: 昭和30年6月29日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法違反を主張して上告がなされた場合であっても、その実質が単なる訴訟法違反の主張にすぎないときは、刑事訴訟法405条の上告理由には当たらない。 第1 事案の概要:被告人(または弁護人)が、原判決に対して憲法違反を理由として上告を申し立てた。しかし、その主張の具体的な内容は、実質的には刑事訴訟法の規…
事件番号: 昭和26(れ)2228 / 裁判年月日: 昭和27年3月28日 / 結論: 棄却
別件についての原審相被告人Aの弁護人の上告論旨引用は許されない。
事件番号: 昭和26(れ)838 / 裁判年月日: 昭和26年10月9日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】実質的に刑事訴訟法411条(判決の破棄)の事由を主張するにすぎない上告理由は、適法な上告理由には当たらない。 第1 事案の概要:被告人が憲法違反を主張して上告を申し立てた。しかし、その主張の実質は、刑事訴訟法411条が規定する「著しく正義に反すると認めるとき」等の職権破棄事由があることを主張するも…