判旨
原審で主張・判断されていない事項を上告理由とすることはできず、また実質的に事実誤認や単なる訴訟法違反を主張するものは適法な上告理由には当たらない。
問題の所在(論点)
刑事訴訟法405条所定の上告理由の存否。特に、原審で未主張の事項や、判例違反を名目とした事実誤認の主張が、適法な上告理由として認められるか。
規範
刑事訴訟法上の上告審においては、原則として原審までの主張・判断を経ない事項を新たに上告理由とすることは認められない。また、判例違反を名目としていても、その実質が事実誤認や単なる訴訟法違反の主張にとどまる場合は、適法な上告理由を構成しない(刑事訴訟法405条各号参照)。
重要事実
被告人Aら5名が、原審(控訴審)判決を不服として上告した事案。弁護人は、原審で主張・判断されていない事項、判例違反を理由とする上告、および政令の誤解に基づく大赦の存在等を主張した。
あてはめ
弁護人永井の上告趣意第一点および弁護人河田の上告趣意第一・二点は、いずれも原審において主張・判断が経られていない。第二点については、判例違反を標榜するものの、その実質は事実誤認や単なる訴訟法違反の主張であって、法律上の上告理由には該当しない。第三点の大赦の主張についても根拠を欠く。記録を精査しても、職権で破棄すべき事由(刑訴法411条)は見当たらない。
結論
本件各上告は、適法な上告理由を欠くため棄却される。
実務上の射程
上告趣意書の作成において、405条の各事由(憲法違反・判例違反)に形式的に当てはめるだけでなく、実質的に原審の判断枠組みに対する法的評価が問われることを示す。原審未主張の事項については、411条による職権破棄を狙うほかないことが実務上の指針となる。
事件番号: 昭和26(あ)2110 / 裁判年月日: 昭和26年9月13日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑事訴訟法405条の上告理由において、原審で主張・判断されていない第一審判決の瑕疵を争うことや、検察官の処分の違法を直接争うことは認められない。 第1 事案の概要:上告人は、第一審判決に瑕疵があること、および検察官の処分に違法があることを上告趣意として主張した。しかし、これらの点について原審(控訴…
事件番号: 昭和28(あ)5108 / 裁判年月日: 昭和30年10月4日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑事訴訟法405条の上告理由に当たらない主張、すなわち実質的な事実誤認の主張や単なる法令違反の主張は、適法な上告理由とは認められない。 第1 事案の概要:被告人が原判決に対し、憲法違反および法令違反を理由に上告を申し立てた事案。弁護人が主張した「憲法違反」は実質的に事実誤認を指摘するものであり、「…