判旨
権利行使の目的で恐喝手段を用いた場合でも、それが正当な権利行使の範囲を逸脱し、権利行使に仮託して財物を請求したと認められるときは、恐喝罪が成立する。
問題の所在(論点)
正当な権利を有する者が、その権利を実現する目的で恐喝的手段を用いた場合に、恐喝罪(刑法249条)が成立するか。権利行使と恐喝罪の成否が問題となる。
規範
権利行使を目的とする場合であっても、それが「権利行使に仮託して」行われたものと認められるときは、恐喝罪の成立を妨げない。具体的には、行使される手段の相当性や、請求の範囲が権利の客観的範囲を逸脱しているか等の事情により、違法性が阻却されない場合がある。
重要事実
被告人らは、貨物自動車の引渡を請求するにあたり、恐喝的な手段を用いた。被告人らは正当な権利行使であることを主張したが、原審はこれが単なる権利の実現ではなく、権利行使に仮託して行われたものと認定した。
あてはめ
本件において、被告人らは貨物自動車の引渡を請求しているが、原判決の認定によれば、これは単なる権利行使ではなく「権利行使に仮託して」行われたものである。したがって、権利行使という外形を備えていても、その実態は恐喝手段を用いた不法な請求と評価されるため、恐喝罪の成立を肯定した原判断は正当である。
結論
被告人らに恐喝罪が成立するとした原判決に法令違反の誤りはない。本件上告を棄却する。
実務上の射程
権利行使と恐喝罪・強盗罪の限界に関する重要判例である。答案上では、権利の存在、手段の相当性、義務なきことの有無を検討する際、単に権利があるから直ちに違法性が阻却されるわけではなく、社会通念上許容される範囲(権利行使の仮託といえないか)を検討する枠組みとして活用できる。
事件番号: 昭和31(あ)2899 / 裁判年月日: 昭和32年10月15日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】権利行使の手段として行われる暴行・脅迫が恐喝罪を構成するか否かは、その手段が社会通念上一般に忍容すべき限度を超えているかによって判断される。正当な権利の行使であっても、社会通念上の許容範囲を逸脱する態様で行われた場合には恐喝罪が成立する。 第1 事案の概要:被告人らは、被害者が麻薬を偽物とすり替え…
事件番号: 昭和27(あ)5833 / 裁判年月日: 昭和28年11月27日 / 結論: その他
一 同一被告人に対する二個の銃砲等所持禁止令違反の公訴事実において、その不法所持にかかる日本刀がいずれも別個のものであり、且つ、判示の如くその事実上の支配状態を別異にするときは、たとい不法所持の日時、場所が彼此近接しているとしても、その間に公訴事実の同一性は認められない。 二 暴行脅迫が不法監禁中になされたものであつて…