判旨
被告人の公判供述に証拠能力がない場合であっても、他の適法な証拠により犯罪事実が認められるならば、有罪判決を維持することができる。
問題の所在(論点)
証拠能力に疑義がある証拠(本件では公判供述)が事実認定に用いられた場合、それ以外の証拠のみで事実を認定することが可能であれば、判決を維持できるか。刑事訴訟法411条等の適用に関し、証拠の取捨選択と事実認定の合理性が問われた。
規範
第一審判決が認定した犯罪事実について、証拠能力に欠ける証拠が用いられていたとしても、当該証拠を除外した上で、他の適法な証拠(検察官面前調書、事務官の作成したてん末書等)によって事実を肯定できる場合には、訴訟法違反等の上告理由は認められない。
重要事実
被告人が起訴された事案において、第一審判決は被告人の公判廷での供述を証拠として用いていた。弁護人は、手続に違憲または違法があるとして上告したが、第一審判決が判示した事実については、被告人の公判供述を除外したとしても、検察官の第一回供述調書や大蔵事務官のてん末書等の証拠によって十分に認定可能であった。
あてはめ
本件では、第一審が掲げた証拠のうち、公判廷における被告人の供述に問題がある可能性があったとしても、記録上、検察官作成の被告人に対する第一回供述調書および大蔵事務官のてん末書が適法に存在している。これら残りの証拠を総合すれば、判示第二の事実は十分に肯定しうる。したがって、証拠の選択に不適切な点があったとしても、結論において事実認定に誤りはなく、著しい正義に反するような訴訟法違反は認められない。
結論
他の適法な証拠により事実認定が可能である以上、訴訟法違反は認められず、上告は棄却される。
実務上の射程
証拠排除の法理や自白の証拠能力が争点となる場面において、一部の証拠が排除されても「他の証拠による認定可能性」がある限り、判決が維持されるという実務上の判断枠組み(無益な破棄の回避)を示す際に活用できる。
事件番号: 昭和27(あ)2470 / 裁判年月日: 昭和28年5月21日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人の自白以外の証拠により自白を補強するに足りる証拠があると認められる場合、憲法38条3項及び刑訴法319条2項に基づき、有罪判決を維持することは適法である。 第1 事案の概要:被告人が自白をしている刑事事件において、原判決は自白以外の証拠を挙げていた。弁護人はこれが刑罰を課すに足りる補強証拠と…