判旨
「被害届」の冒頭に記載された「スリ未遂被害届」という文言は、被告人の自白を補強するに足りる補強証拠として認められる。
問題の所在(論点)
被害者が作成した被害届の表題や冒頭の記載(「スリ未遂被害届」など)が、憲法38条3項および刑事訴訟法319条2項にいう「自白を補強する証拠」として認められるか。
規範
刑事訴訟法319条2項にいう「補強証拠」とは、自白が真実であることを保障するに足りる証拠を指す。実質的な証拠価値を有する書面等において、犯罪事実の客観的側面の存在を推認させる記載がある場合、それは自白を補強する証拠となり得る。
重要事実
被告人がスリ未遂(窃盗未遂)の罪に問われた事案において、有罪判決の根拠として被告人の自白が存在していた。この自白を補強する証拠として、被害者が提出した「被害届」が提出されていた。当該「被害届」の冒頭には「スリ未遂被害届」との記載が存在していた。
あてはめ
本件被害届には、その冒頭に「スリ未遂被害届」との具体的な被害態様を示す記載がある。この記載は、単なる手続上の形式的な表示にとどまらず、実際にスリ未遂という犯罪事実が発生したことを被害者の視点から示すものであり、被告人の自白内容が真実であることを客観的に裏付けるものといえる。したがって、当該記載は自白の補強証拠として十分な価値を有すると解される。
結論
「スリ未遂被害届」との記載がある被害届は自白を補強するに足りるものと認められ、自白のみによる処罰を禁じた規定には違反しない。
実務上の射程
被害届等の書面において、その表題や冒頭記載が犯罪事実の客観的存在を推認させる内容を含んでいる場合には、補強証拠として機能し得ることを示している。実務上、補強証拠の範囲を緩やかに認める裁判例の一つとして位置づけられる。
事件番号: 昭和30(あ)660 / 裁判年月日: 昭和30年7月1日 / 結論: 破棄差戻
被告人の当公廷における供述(自白)、被告人の司法警察員に対する供述調書(自白)と公判廷において証拠調の施行されていない被害未遂届とを証拠として窃盗未遂の犯罪事実を認定することは、刑訴第三一九条第二項に違反し同法第四一一条一号により破棄を免れない。