判旨
共同被告人の検察官面前供述調書は、当該被告人との関係において刑事訴訟法321条1項にいう「被告人以外の者」の供述を録取した書面に該当し、同項各号の要件を満たす限り証拠能力が認められる。
問題の所在(論点)
共同被告人の検察官面前供述調書は、刑事訴訟法321条1項にいう「被告人以外の者」の供述書として、伝聞例外の規定を適用できるか。特に、共同被告人が被告人本人に含まれるのか、それとも「被告人以外の者」に含まれるのかが問題となる。
規範
共同被告人の供述調書は、被告人との関係においては、刑事訴訟法321条1項にいう「被告人以外の者」の供述を録取した書面に該当する。したがって、当該共同被告人が公判期日において前の供述と実質的に異なる供述をした場合には、同項2号(検察官面前供述調書の場合)等の伝聞例外の要件を充足する限り、証拠能力を有する。
重要事実
被告人と共同被告人が起訴された事件において、第一審裁判所は共同被告人の供述調書を証拠として採用し、被告人の有罪事実を認定した。これに対し被告人側は、被告人が公判で犯罪事実を否認しており、共同被告人の供述調書を証拠とすることは違法であるとして上告した。
あてはめ
本件において、被告人は公判で犯罪事実を否認しており、共同被告人の供述調書の内容と実質的に異なる供述をしている。共同被告人は被告人以外の第三者であるから、その供述を録取した書面は321条1項にいう「被告人以外の者の供述を録取した書面」にあたる。そして、公判で実質的に異なる供述がなされている以上、同条の定める要件を充足し、証拠能力が肯定される。したがって、第一審が右調書により事実を認定したことに違法はない。
結論
共同被告人の供述調書は刑事訴訟法321条1項の「被告人以外の者」の書面に該当し、証拠能力が認められるため、上告を棄却する。
事件番号: 昭和28(あ)4831 / 裁判年月日: 昭和30年12月21日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】共犯者の一人に対する有罪判決が、証拠能力のない証拠を事実認定に用いた訴訟手続の法令違反により破棄された場合であっても、その違法が当然に他の共同被告人の事実認定に影響を及ぼし、上告理由となるものではない。 第1 事案の概要:本件において、被告人とともに審理を受けていた相被告人の有罪部分が、原審(控訴…
実務上の射程
共犯者の供述調書の証拠能力を検討する際の基本的枠組みを示す。共同被告人は「被告人以外の者」に含まれる(321条1項)ことを前提に、検察官面前供述調書であれば2号、司法警察員面前供述調書であれば3号の要件(相反供述や特信状況等)を充足するかを検討する際に用いる。また、被告人との分離の有無を問わず適用可能である。
事件番号: 昭和27(あ)4077 / 裁判年月日: 昭和28年7月2日 / 結論: 棄却
所論Aは既に死亡しており、本件において共同審理を受けたものではないのであるから、仮りに所論のように同人が共犯であつたとしても、刑訴三二一条にいわゆる「被告人以外の者」に該当すること勿論であり、従つて原審が検察官作成にかかる同人の供述調書を事実認定の資料に供したからとてそれを目して憲法三七条二項及び刑訴三二一条に違反する…
事件番号: 昭和26(れ)2228 / 裁判年月日: 昭和27年3月28日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人の自白を補強する証拠として、共犯者(相被告人)の供述を用いることは憲法38条3項に違反しない。 第1 事案の概要:被告人は偽造需要者割当証明書等に関連する犯罪事実で起訴された。原審は、被告人自身の公判廷での供述や検察官に対する供述(自白)に加え、分離前の相被告人や第一審の相被告人の供述を記載…