判旨
被告人の供述調書に司法警察員作成の事件送致書が添付されている場合であっても、それが調書内の供述内容(引用部分)を明らかにするために付随して引用されたものに過ぎないときは、証拠能力の判断において適法な手続きとして許容される。
問題の所在(論点)
被告人の供述調書に、本来証拠能力が認められない司法警察員作成の事件送致書を添付し、その内容を引用する形で供述を録取した証拠の適格性が問題となる。
規範
被告人の供述調書において、司法警察員による事件送致書の内容が引用されている場合、それが独立した証拠としてではなく、供述者が認めた「犯罪事実」の内容を特定し、その供述の具体的内容を明らかにするための不可欠な一部(引用部分)として添付されているのであれば、証拠の形式的妥当性を欠くものではない。
重要事実
司法警察員が作成した被告人の供述調書に、事件送致書が添付されていた。調書内には「本職(警察官)は送致書記載の犯罪事実を読み聞かせた」ところ、被告人が「ただいまお読み聞かせの通り(相違ありません)」旨を述べたとの記載があった。弁護側は、事件送致書の添付が不当であるとして上告した。
あてはめ
本件では、送致書を添付した目的は、被告人が「送致書記載の犯罪事実」を読み聞かされた上で、それに対して肯定的な供述を行ったという「供述の内容」を明確にするためである。これは、被告人の供述自体が送致書の内容を前提として成立している以上、供述の範囲を特定するために必要な引用に過ぎない。したがって、送致書そのものを独立した証拠として扱うものではなく、調書の記載内容を構成する一部として許容されると評価される。
結論
被告人の供述調書に事件送致書を添付して供述内容を特定することは適法であり、上告は棄却される。
実務上の射程
伝聞例外(刑訴法321条等)の適用場面において、被告人の供述が他の書面を引用する形で行われた場合、その引用書面が供述と一体不可分なものとして証拠能力の判断対象に含まれ得ることを示す。実務上は、送致書に限らず、図面や他の記録を引用する場合の許容性の根拠として機能する。
事件番号: 昭和25(あ)2047 / 裁判年月日: 昭和27年11月21日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人の自白の補強証拠として、被害者の供述を録取した書面(供述調書)を用いることは許容される。 第1 事案の概要:被告人が犯行を認める自白をしていた事案において、検察官ないし警察官が作成した被害者の供述調書が証拠提出された。弁護人は、かかる被害者の供述調書は被告人の自白に対する補強証拠となり得ない…