判旨
証拠として採用されていない供述調書が任意性を欠くものであったとしても、判決に影響を及ぼすことはなく、憲法38条2項や刑訴法319条の違反は成立しない。
問題の所在(論点)
証拠として採用されていない供述調書に任意性の疑いがある場合、憲法38条2項(自白排除法則)や刑事訴訟法319条1項違反として、判決の取消しを求めることができるか。
規範
自白の任意性が争われる場合であっても、当該自白が証拠として採用され、判決の基礎とされていない限り、その任意性の有無は判決の結果に影響を及ぼさず、上告理由としての憲法違反や法律違反を構成しない。
重要事実
被告人が検察官に対して行った第一回供述調書について、弁護人は任意性がない自白であることを理由に、憲法38条2項および刑訴法319条違反を主張して上告した。しかし、第一審判決において当該供述調書は証拠として採用されておらず、判決の根拠とされていなかった。
あてはめ
本件において、問題となっている検察官に対する供述調書は、第一審判決が証拠として採用していないことが記録上明らかである。仮に当該供述に任意性が認められない事情があったとしても、それが判決の認定に利用されていない以上、判決に不当な影響を及ぼしたとはいえない。したがって、所論の憲法違反および法律違反の主張は、前提となる事実を欠いている。
結論
第一審判決に憲法違反等の違法はなく、これを維持した原判決は正当である。本件上告は棄却される。
実務上の射程
自白排除法則の適用範囲に関する判例であり、違法収集証拠や任意性のない自白が「判決に影響を及ぼすべき」ものであるためには、少なくともそれが事実認定の証拠として採用されている必要があることを示唆している。実務上、証拠排除を主張する際は、まず当該証拠が実際に採用されているか、あるいは間接的に事実認定に寄与しているかを特定すべきである。
事件番号: 昭和25(あ)2448 / 裁判年月日: 昭和26年11月29日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑事訴訟法405条に基づく上告において、控訴審判決ではなく第一審判決の違法を主張することや、単なる量刑不当を主張することは、適法な上告理由に当たらない。 第1 事案の概要:被告人が控訴審判決を不服として上告した事案において、弁護人は上告趣意書において、(1)第一審判決に違法があること、および(2)…
事件番号: 昭和28(あ)5569 / 裁判年月日: 昭和33年1月23日 / 結論: 棄却
一 訴因の記載が明確でない場合には、裁判所は、検察官の釈明を求め、検察官がもしこれを明確にしないときにこそ、訴因が特定していないものとして公訴を棄却すべきである。 二 控訴審が事実の取調をすることなく、第一審の訴訟記録を書面審理しただけで、被告事件につき、更に判決することは憲法第三九条後段に違反しない。
事件番号: 昭和26(れ)1784 / 裁判年月日: 昭和26年11月30日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本判決は、被告人の上告趣意について、刑訴法405条の上告理由(憲法違反、憲法解釈の誤り、判例違反)に該当せず、かつ同法411条の職権破棄事由も認められないとして、上告を棄却したものである。 第1 事案の概要:被告人が刑事事件の判決に対して上告を提起したが、その上告趣意の内容は、刑訴法405条が定め…