判旨
控訴裁判所が訴訟記録及び第一審で取り調べた証拠のみによって直ちに判決できると認める場合には、新たな証拠調べをせずに破棄自判することが可能である。また、自白の補強証拠となり得る書類を自白の取り調べより先に調査することは、刑事訴訟法301条に違反しない。
問題の所在(論点)
1. 控訴裁判所が新たな証拠調べを行うことなく破棄自判することが、刑事訴訟法400条但書の法意に反しないか。2. 被告人の自白の取り調べより先に補強証拠の取り調べを行うことが、刑事訴訟法301条に違反しないか。
規範
1. 刑事訴訟法400条但書の解釈として、控訴裁判所が訴訟記録及び第一審で取り調べた証拠のみによって直ちに判決することができると認める場合には、新たな証拠を取り調べることなく破棄自判することが許容される。2. 同法301条の解釈として、被告人の自白を内容とする証拠の取り調べより前に、その補強証拠となり得る書類の取り調べを行うことは適法である。
重要事実
被告人B、C、Aの各上告事件において、弁護人は原審の措置が違法であると主張した。具体的には、控訴審において新たな証拠調べを行わずに破棄自判した点、および第一審の公判手続において、被告人らの自白を内容とする供述調書の証拠調べが行われるよりも前の段階で、当該自白の補強証拠となり得る各種書類の証拠調べが実施された点について、手続上の違法性が争点となった。
あてはめ
1. 控訴裁判所において、既に存在する訴訟記録と第一審の証拠だけで十分に判決が可能であると判断できる状況であれば、事実上の必要性がない以上、重ねて証拠調べを行う必要はない。2. 第一審公判調書によれば、自白の証拠調べに先立って補強証拠となり得る書類の調査がなされているが、これは証拠調べの順序に関する適法な裁量の範囲内であり、自白が他の証拠を予断させることを防ぐという趣旨等に照らしても、同法301条に抵触する事態とはいえない。
結論
1. 新たな証拠調べを欠いた破棄自判は適法である。2. 自白に先立つ補強証拠の取り調べも適法であり、刑事訴訟法301条に違反しない。
実務上の射程
控訴審における破棄自判の要件(証拠調べの要否)および公判手続における証拠調べの順序(特に自白と補強証拠の関係)に関する判断基準として活用できる。特に実務上、自白調書の取り調べ時期の制限(刑訴法301条)との関係で、補強証拠が先行することの適法性を裏付ける根拠となる。
事件番号: 昭和26(れ)1162 / 裁判年月日: 昭和26年11月30日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人の自白の任意性に疑いがない場合において、当該自白が証拠として採用され、かつ、それが唯一の証拠でないときは、自白の証拠能力および証明力に関する憲法および刑訴法の規定に違反しない。 第1 事案の概要:被告人の供述調書について、弁護人は任意性を欠くものであると主張して上告した。また、当該自白が唯一…