判旨
控訴裁判所が刑事訴訟法400条但書に基づき自判する場合において、必ずしも事実の取調べや証拠調べを重ね、改めて覆審を行い弁論を繰り返して、被告人に最終陳述をさせる必要はない。
問題の所在(論点)
刑事訴訟法400条但書に基づき控訴裁判所が自判を行う際に、改めて事実の取調べや証拠調べ、覆審としての弁論の実施、および被告人に対する最終陳述の機会付与が必要か。
規範
刑事訴訟法400条但書に基づき、控訴裁判所が第一審判決を破棄して直ちに自判する場合、同法が定める手続の範囲内で適法に審理が行われていれば足り、所論のような重ねての事実取調べ、証拠調べ、覆審の実施、および被告人の最終陳述の機会付与は、自判の適法要件ではない。
重要事実
被告人が控訴した事案において、控訴裁判所が第一審判決を破棄し、刑事訴訟法400条但書を適用して自判した。これに対し、弁護人は、控訴裁判所が自ら事実の取調べや証拠調べを行い、覆審として弁論を繰り返した上で被告人に最終陳述をさせるべきであったと主張し、これを行わずに自判した原判決には判例違反および憲法31条違反があるとして上告した。
あてはめ
最高裁判所は、既に出されている判例(昭和25年5月10日大法廷判決等)を引用し、控訴裁判所が自判する際に求められる手続的要件について判断した。本件において、弁護人が主張するような詳細な事実取調べや最終陳述の実施は、刑事訴訟法400条但書の解釈として必須のものとは解されない。したがって、これらの手続を経ずに自判した原審の判断に違法はない。
結論
控訴裁判所が自判するに際して、重ねての事実取調べや被告人の最終陳述は不要であり、上告は棄却される。
実務上の射程
控訴審の事後審的性格を確認する趣旨で用いられる。控訴裁判所が記録に基づき破棄自判をする際の手続的限界を示すものであり、弁論の更新や最終陳述の欠如を理由とする違法主張を排斥する際の根拠となる。
事件番号: 昭和31(あ)3596 / 裁判年月日: 昭和32年4月17日 / 結論: 棄却
第一審判決が懲役刑の執行猶予を言い渡した場合に、控訴裁判所が何ら事実の取調をしないで第一審判決を量刑不当として破棄し、みずから訴訟記録および第一審で取り調べた証拠のみによつて懲役刑(実刑)の言渡をしても刑訴第四〇〇条但書に違反しない。