判旨
控訴審において、原審が新たな証拠の取調べを行った場合であっても、被告人に対して常に最終陳述の機会を与える必要はない。また、被害届は自白に対する補強証拠として十分な資格を有する。
問題の所在(論点)
1.控訴審において新たな証拠の取調べが行われた場合、被告人に最終陳述の機会を与える必要があるか。 2.被害届は、憲法38条3項にいう補強証拠として認められるか。
規範
1.控訴審における被告人の最終陳述:控訴審の構造に鑑み、必ずしも常に被告人に対し最終陳述の機会を与えることを要しない。たとえ控訴審で新たな証拠の取調べが行われた場合であっても、当然に最終陳述の機会を付与すべき法的義務はない。 2.補強証拠の適格(憲法38条3項):自白以外の証拠として「被害届」が提出されている場合、それは自白を補強する証拠として十分な適格性を有する。
重要事実
被告人が窃盗等の罪に問われた事案において、第一審は被害届を証拠として採用し有罪とした。被告人側は、控訴審において新たな証拠取調べが行われたにもかかわらず、被告人に最終陳述の機会が与えられなかったこと、および自白の補強証拠が不十分であり憲法38条3項に違反することを理由に上告した。なお、記録上、第二回公判調書には「最終陳述」の記載が存在していた。
あてはめ
1.最終陳述について:控訴審は事後審的性格を有しており、一審と異なり常に最終陳述を要するわけではない。本件においても、手続上の違法は認められない(小林裁判官の反対意見はあるが、法廷意見は大法廷判例を引用し不要とする)。 2.補強証拠について:第一審で提示された各被害届は、被告人の自白が架空のものでないことを担保するに足りる証拠である。したがって、自白のみによる処罰を禁じた憲法38条3項に違反する事態は生じていない。
結論
1.控訴審で新たな証拠調べがあったとしても、最終陳述の機会を与えないことは違法ではない。 2.被害届による補強がある以上、自白のみによる有罪判決とはいえず、合憲である。上告棄却。
実務上の射程
刑事訴訟法における「被告人の最終陳述」の要否、および憲法上の「補強法則」の充足性に関する論点で使用する。控訴審の法的性格を事後審として強調する文脈や、被害届の証拠能力・証明力の検討において、補強証拠としての十分性を肯定する根拠として引用できる。
事件番号: 昭和28(あ)4330 / 裁判年月日: 昭和29年5月27日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人の自白のみならず、適法に証拠調べが行われた客観的な証拠(被害品発見報告書等)が存在する場合には、憲法38条3項及び刑訴法319条1項の自白のみによる有罪判決の禁止には抵触しない。 第1 事案の概要:被告人が自白をした刑事事件において、第一審判決が犯罪事実を認定した。これに対し弁護人は、当該認…