第一審判決が起訴にかかる公訴事実を認めるに足る証明がないとして、被告人に対し無罪を言い渡した場合に、控訴裁判所が右判決を破棄し、自ら何ら事実の取調をすることなく訴訟記録および第一審裁判所において取り調べた証拠のみによつて、直ちに被告事件について犯罪事実の存在を確定し有罪の判決をすることは、刑訴第四〇〇条但書の許さないところである。
犯罪の証明なしとして無罪を言い渡した第一審判決を控訴裁判所が書面審理のみにより破棄し自ら有罪の言渡をすることと刑訴第四〇〇条但書
刑訴法400条,憲法31条,憲法37条
判旨
第一審の無罪判決を事実誤認を理由に破棄する場合、控訴裁判所が自ら事実の取調べをすることなく、訴訟記録と第一審の証拠のみに基づき直ちに有罪判決を言い渡すことは、刑事訴訟法400条但書により許されない。
問題の所在(論点)
刑事訴訟法400条但書に基づき、控訴裁判所が第一審の無罪判決を破棄して直ちに有罪判決を自判する場合に、自ら事実の取調べを行わずに第一審の記録のみによることが許されるか。同条の「判決をすることができる」要件の範囲が問題となる。
規範
第一審判決が「犯罪の証明がない」として無罪を言い渡した場合において、控訴裁判所がその事実認定を誤認として破棄し、自ら有罪判決を下すためには、控訴審において自ら事実の取調べを行う必要がある。事実の取調べを全く行わず、訴訟記録および第一審で取り調べた証拠のみに基づいて直ちに犯罪事実を確定し有罪を言い渡すことは、刑事訴訟法400条但書の解釈上、許されない。
重要事実
被告人は窃盗罪で起訴されたが、第一審裁判所は犯罪の証明がないとして無罪を言い渡した。これに対し検察官が事実誤認を理由に控訴したところ、原審(控訴審)は検察官の主張を容れ、第一審判決を破棄した。その際、原審は自ら一切の事実の取調べを行うことなく、第一審の訴訟記録および証拠のみに基づいて、直ちに被告人に対し有罪の判決を言い渡した。これを不服として被告人側が上告した。
あてはめ
本件において、原審は第一審が無罪とした事案について、検察官の事実誤認の主張を認めて破棄自判を行っている。しかし、原審は自ら何ら事実の取調べを行っておらず、第一審の証拠のみを再評価して有罪を認定した。裁判の慎重を期する刑事訴訟の構造に照らせば、第一審が認定しなかった犯罪事実を控訴審が新たに確定するには、少なくとも自ら事実の取調べを経るべきである。したがって、証拠の直接取調べを欠いたまま、記録のみで無罪から有罪へと逆転させる原審の判断手法は、同条の許容する範囲を超えた違法なものであるといえる。
結論
原判決中被告人に関する部分は、事実の取調べを行わずに直ちに有罪を言い渡した点において違法であり、破棄を免れない。本件を差し戻すべきである。
実務上の射程
控訴審の自判権(400条但書)の限界を示す重要判例である。答案上は、第1審の無罪判決を破棄して有罪にする場合には「事実の取調べ」が必須であることを指摘する際に用いる。また、直接審理主義・口頭主義の観点から控訴審の事後審的性格を論じる際、無罪からの逆転有罪には慎重な手続(事実取調べ)が必要であるという論拠として引用できる。
事件番号: 昭和28(あ)619 / 裁判年月日: 昭和28年6月9日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】控訴審が第一審の無罪判決を破棄して有罪を宣告する場合であっても、独自に事実の取調べを行い、その証拠に基づき有罪の認定を下したときは、事実誤認を理由とする破棄自判として適法である。 第1 事案の概要:第一審で無罪判決を受けた被告人に対し、控訴審(原審)は事実の取調を実施した。具体的には、検察官の請求…